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先日、給料未払いの件で労働基準監督署に行き、指示通り未払い賃金請求書を簡易書留で発送したのですが、不在のため返送されました。

再発送した方がいいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 説明不足で申し訳ないのですが、不在のため一週間郵便局で保管され期間をすぎたとの事で、その後返送されました。

      補足日時:2017/11/13 13:03

A 回答 (3件)

簡易書留で宛名が代表者名であっても、会社内に誰かいれば、宛名名本人でなくとも受取は可能です。


ですので不在での返送というのは考えにくく、返送理由は不在ではなく受取拒否なのでは?
返送理由が書いてあるかと思いますので再度確認いただくか、配達した郵便局側に確認されたがいいかと思います。

本当に不在だった場合(会社が1.2名とかならあるかも)は、まずこの事実を労基に伝えて相談してから、再送されるしかないでしょう。
簡易書留ですので相手会社に配達されている事実は証明されますし、また通常であれば宛名本人でなくとも受け取れますしね。
受取拒否だった場合はその旨を労基に伝えて、今後の対応について相談された方がいいでしょう。

内容証明での発送の方が確かに、どういう内容のものを郵送し相手が受け取ったのか郵便局が証明してくれますから、手続関係では有効ですが、結局こちらでも相手が受け取らない事には話が進みません(不在での返送または受取拒否)
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この回答へのお礼

以前一緒に働いていた方に確認したところ、配達された日が丁度会社が休みだったらしく、こちらのミスだったので再発送を試みます。
その後、もしも受け取り拒否などがあった場合、アドバイスして頂いたように動こうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/13 13:08

> 再発送した方がいいのでしょうか?



返送された理由や状況によります。

例えば、宛名を会社の社長にしたため、居留守使われて受け取られなかったとかなら、再発送しても同じ事になるだけでしょうから、会社宛に再発送とか。
会社宛に発送したが、代表者がいないからとかって理由で受け取られなかったのなら、何が書かれてるか分からない封書を発送した/受け取られなかった記録しか残らない簡易書留でなくて、請求した記録がしっかり残る内容証明郵便で再度請求とか。

というか、書面送る段階でそういう事をしっかり想定しておかないと、対応が後手後手になっちゃうのでは。
賃金不払いなんかがあるって時点で、最初からそういう対応が予想される相手だったのなら、簡易書留での請求なんて時間と労力と費用の無駄です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
初めての事で監督署に相談し、監督署の方に言われた通り簡易書留にしたのですが、やはり最初から証明郵便で送れば良かったのですね。

お礼日時:2017/11/12 18:30

はっ???


労基が認めた事案ですよね。
更に簡易書留に関して不在で返送とかあり得ないです。
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