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はじめまして。
乱雑な文章で申し訳ありません。
難しい文章を理解することがなかなかできず、悩んでいます。
詳しい方、ご回答をよろしくお願い致します。

この度、元旦に入籍することになり、12月31日付で退職します。
現在、近くではありますが、違う市に住んでおり、退職を機に引越しをする予定です。
入籍後は主人の扶養に入り、扶養範囲内でパート勤務をする予定です。
主人となる人は市役所に勤務しています。
そこで質問です。

①私が12月末で退職したのち、主人の扶養に入るための手続きは何日以内に行うことが1番望ましい(金銭的に得)なのでしょうか?

②いろいろ調べていると退職後5日以内に扶養の手続きをしなければならない...などと言った文言を目にしますが、12月31日に退職して1月1日に入籍、その後、主人の勤務開始日は1月4日からとなっている為、1月4〜5日に必要書類を職場に提出するという流れでよろしいのでしょうか?

③その際に必要な書類にはどういったものがあるのでしょうか?
主人の加入している共済組合のホームページにて、扶養に入るための手続きに必要な書類について確認したところ、
・被扶養者の調査票
・住民票
・雇用保険受給資格者証原本または離職票1と2の原本
・国民健康保険第3号被保険者資格取得届
・基礎年金番号確認書類
と記載がありましたが、こちらを提出するのでしょうか?

④これらを提出する場合、離職票は12月31日に退職し、その後発行されるという流れがあるようなので、離職票が届くのを待っていると、明らかに退職後5日以内に扶養の手続きをすることができないように思えるのですが...
手続きがスムーズにいかない場合、1月から主人の扶養に入るということは不可能なことなのでしょうか?

⑤やはり一度、国民年金や国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?


無知ですみません。
ご存知の方がおりましたら、アドバイスよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 説明不足で申し訳ありません。
    補足させていただきます。

    今回、質問させていただいたのは、社会保障についてです。

    mukaiyamaさん
    迅速に回答いただきありがとうございます。
    税金について調べるところまで至っていませんでした...。参考にさせていただきます。

      補足日時:2017/11/13 07:21

A 回答 (1件)

>入籍後は主人の扶養に入り…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>①私が12月末で退職したのち、主人の扶養に入るための手続きは何日以内…

だから何の扶養の話ですか。

1. 税法の話であるなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

夫が当年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
(注) この数字は今年までの話で来年からはかなり変わる。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

>主人の加入している共済組合のホームページにて…

2. 社保の話なら、そのようにすれば良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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