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在宅起訴は「罪証隠滅・逃亡のおそれなどがない場合、被疑者を勾留せず、在宅のまま起訴すること」
これをわかりやすく、「証拠隠滅・逃亡のおそれなどがない場合・・・」と書いても問題ないですか?
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「罪証」イコール「証拠」の事ですので、「証拠隠滅」でもいいと思います。

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/11/19 00:07

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