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会社から不当解雇されました。
会社に交通費を請求したいのですが、
どのように計算すればいいですか。
会社には車で通ってました。
公的に定められていればそれを見たいのですが。
今回の場合、別の場所に視察にいったりしてますので
その分の交通費も請求するつもりです。
地点間の距離を測って計算したいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

まずは会社の就業規則をご確認されることです。


交通費に計算についても規則があるはずです。通勤距離に比例したキロ当たりの金額とか、上限や、会社からの距離が近すぎる場合は認めないとか。
交通費はどれくらいまでさかのぼって請求されるつもりですか。
毎月お給料はもらっていたでしょうから、その時には通勤のための交通費は入っていなかったのでしょうか。

法的と言っても解釈の仕方で色々な計算になると思います。今まで交通費をもらっていなくて解雇されたのでこの分をと言われても、それまで請求がなかったのは、交通費も給料の中に含まれていた、もしくは交通費ゼロの条件での給与であなたは納得していたということになるのではないでしょうか。

請求できてもせいぜいガソリン代相当分でしょうし、燃費の悪い車に乗られていたのならその全額も難しいでしょう。
燃費10km/L、レギュラーガソリンが@120/Lとして、キロ当たり12円、片道5キロ、往復10キロで1日120円がいいとでしょうね。
だめもとでそんな感じで計算して要求されてはいかがでしょうか。
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就業規則には何て書いてありますか?



車での通勤の場合、キロ数で計算することになると思います。
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