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No.4
- 回答日時:
言葉の挙げ足を取るつもりは無いんだけど…
法律で言う許可とは…
「原則として禁止とされているものを除外する処分」
なわけ。
質問の主旨は
「建築確認済証を受ける(=建築確認を通す)条件」
じゃないの?
似たような言葉でも意味は全く違ってくる。
例えば、許可の一例。
・道路内に建物を建てる
・第一種低層住居専用地域内で事務所を建てる
・道路に接しない袋地に建物を建てる
など。
普通に言う建築確認済証を受ける(下りる、とも言うよね)だけど、「確認済」の言葉を考えればわかると思う。
まず申請について。
・手数料の納付
・申請をする者に申請をする資格があるか
の2点は必須。
これがダメだと受付がされず門前払い。
無事に受付が済めばあとは内容の審査。
審査は
・建築基準法
・その他、審査対象法令
の2点に適合していることのチェック。
これで適法な計画であることを審査する側は書面で「確認」したわけ。
ゆえに「確認」を「済」ませた「証」明書となる。
許可とは大きく違う。
建築確認申請では適法を確認したら法で定められた期間内に確認済証を交付しなければならない。
審査をする者の裁量は入らない。
すんごく定型の作業。
今は建築確認申請の事務を民間の業者に開放している。
これは適法かどうかの裁量の入らない定型の作業だからゆえ。
許可など絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に絶対に民間の業者なんかに任せない。
(街が死ぬ)
余談。
建築確認申請の審査はあくまでも建築基準法と審査対象法令だけ。
対象法令でなければ一切関知しない。
例えば都市計画法も一部の条文(29条と53条)が対象法令だけど、それ以外は関係無い。
民法に違反して隣の敷地にぴったり建物をくっつけても建築確認は通る(下りる)。
建築協定に違反しても同じ(←面白いよね)。
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