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今、財形貯蓄の勉強をしていますが、ちょっと気になった項目があるので教えていただきたいのです。
 
財形住宅の残高を担保に公庫から住宅購入の為の資金を借り入れできますが、そのためには住民票がそこにあることが原則と聞いております。

この理屈から言うとセカンドハウスは対象外となりますが、サイトをあちこち覗いていたら、セカンドハウスでも借り入れが出来るような事が記載してありました。

セカンドハウスは財形住宅を担保に公庫から借り入れできるのでしょうか?それとも、財形を扱う金融機関によって異なるのでしょうか?
ご存知の方、是非ご教授願います。

A 回答 (1件)

>財形住宅の残高を担保


普通言われている財形融資は残高を担保にするわけではありません。残高の10倍まで借りることが出来るという制度です。担保はその対象物件の土地・建物となります。

セカンドハウスに対する利用については以前から制限付だったのが最近は幅広く使えるようになりました。
ただし財形融資というのは、財形が直接融資するのではなく、
 ・会社
 ・金融公庫
 ・会社と契約している機関(財住金など)
を通じて融資を受けます。というよりも、一度上記機関が財形から融資を受けて、それを融資するという又貸しの状態になります。

そのときに融資の条件などは、財形で認められた範囲で実際に貸し出すところが決めますので、必ずしもセカンドハウスが適用になるかどうかはわかりません。
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この回答へのお礼

> 必ずしもセカンドハウスが適用になるかどうかはわかりません
いろいろ条件とかがありそうですね。
これからももっとお勉強していきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/11 21:25

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