ギリギリ行けるお一人様のライン

 話をわかりやすくするするための仮定の話です。

 韓国が中東のある国から資金援助を受けて、
新幹線の資料を盗み出し、そこから新幹線を
量産できる量産ラインを設計し、人件費の
安い中国で新幹線の量産を始めたようとした
とします。

 盗んだという事実関係は証明できないと
しますが、技術的にみて新幹線の模倣と
しか考えられないとします。

 JRか関連メーカーが、新幹線に対して
意匠、特許などの知的所有権を持っていれば
先行取得した技術として、訴えることが
可能と思います。

1)そのような場合に使える新幹線に関する
知的所有権にはどうゆうものがあるのでしょうか?

2)また新幹線は40年の営業実績
がありますから、すでに権利期限が
きれた技術もあるでしょう。そういった
知的所有権にはどういったものがありますか?

A 回答 (4件)

まず、日本国内の大手であってれば、


国外で需要または生産の可能性がある国では
重要な特許は抑えてると思います。

さて、新幹線に関する特許についてですが・・
参考URLの特許庁の公報テキスト検索で
「新幹線」や「高速鉄道」を検索したところ、
ここ10年程度で100件前後の出願が公開されています。
そのうちどのくらいが登録されるかは不明ですが、
関連する出願は何倍にも膨れ上がるでしょう。

つまるところ、0系を海外で生産するというなら、
特許権も切れ、意匠権も切れているでしょうが、
現在も数多くの特許に包まれて居るのです。

また、技術の類似に関してですが、
特許権は著作権と異なり「模倣」を要件としません。
技術的に範囲にはいるだけで独自の発明も侵害となります。

1)新幹線の知的所有権について
参考URLで「要約」に「新幹線」といれれば
最近の新幹線に関連ありそうな出願がみれます。
どれだけ特許されるかは全く不明ですが・・

2)失効した特許等について
製造方法から運行方法、窓やドアの構造、
先頭車両の連結器、パンタグラフの形状・・
などなどいろいろでしょう。
それらもどんどん改良されているとは思いますが・・

参考URL:http://www8.ipdl.jpo.go.jp/Tokujitu/tjktb.ipdl
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この回答へのお礼

参考URLが直接開けないのですが、特許庁の
ページですね。検索してみます。

 有難うございました。

お礼日時:2004/09/25 19:41

#2です。


>中国が、60年代の新幹線技術を使い、格安に
>車両をつくり次世代シベリア鉄道の車両として
>ロシアに納入しても、日本は何も文句が言えな
>いということなのか?

特許制度そのものの趣旨として、産業の発展を目的としています。そこで、発明に対しては一定期間独占権を与えることによりその発明に報いますが、その権利を永遠に認めることは行きすぎになってしまうので、期限が切れたあとは、誰でも、その発明を実施できるようにしているわけです。

よって、60年代の技術のみを使うならば、誰も(中国の企業であろうが日本の企業であろうが)が、その発明の技術を自由に使うことができます。

これは、お互い様(つまり、外国企業の持っている技術で特許の有効期間が切れたものについては、日本企業も自由に使うことができる)なので、文句を言う筋あいのものではないでしょう。

もちろん、#3の方も書かれているように、重要な技術については継続的に改良がおこなわれそれらも特許出願されますから、そのような改良技術については現在有効な権利も残っているはずです。

パリ条約は、特許出願において、各加盟国の国民が外国出願する際に出願日の不利益を受けないようにすることを主目的とした条約でありますので、ある国が条約に加盟しているからといってその国における権利存続期間が延びるとかそういう性質のものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2004/09/25 19:43

直接の答えにはなっていないかもしれませんが、



1)知的所有権
 特許権を考えます。想定しておられる状況が、中国において製造(量産)し、中国において運行させるということだとすると、日本国の特許権は効力がありませんので全く権利行使することはできません。
 中国において、メーカー等が保持している権利(中国の特許権)を探すことになります。

2)権利期限
 原則として、特許権は、出願日から20年間有効です。ですので、新幹線開通当初(1964年)頃に取得された特許があったとすると、既に期限切れになっています。
 ところで、中国において特許制度が整備されてきたのはせいぜいここ10年以内です。また、国外の企業が中国に特許出願するようになったのは、ほんとに、ここ数年です。従って、中国において、日本のメーカーの特許権で既に期限切れになっているものは、事実上、無いに等しいでしょう。
 
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この回答へのお礼

国際出願されているとしてです。

> 原則として、特許権は、出願日から20年間有効です。ですので、新幹線開通当初(1964年)頃に取得された特許があったとすると、既に期限切れになっています。

 そこが気のなったのですが、
例えば中国が、60年代の
新幹線技術を使い、格安に車両をつくり
次世代シベリア鉄道の車両として
ロシアに納入しても、日本は何も
文句が言えないということなのか?
ということです。
 ロシアはパリ条約締約国ですが。

お礼日時:2004/09/21 00:08

パテントになってる部分はあると思いますが、それより技術は模倣できません。


車を買っても作れないのと同じです。

新幹線のような、技術の積み重ねは、作るにしろ、運用するにしろ技術的な支援がなければ、むしろ高くついてしまいます。
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この回答へのお礼

技術資料やデータが盗まれたというような状態です。
韓国も中国も鉄道技術が全くないわけでは
ないのですから、可能ではないかと思います。

日本もイギリスの技術を応用しているはず
ですが、支援なして新幹線を完成させて
います。

例えが悪すぎたかもしれませんね。
TGVやタリスに比べて、世界的に
誇れる部分があるかということです。

お礼日時:2004/09/21 00:00

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