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先日国民年金の減免申請をした際の通知が届き、半額になりました。
結果が届くまで以前の納付書では支払わないで置いておいてと市役所の方に言われたのでそのままにしてあります。
本日新しい納付書が送られてきたのですが、申請期間中の10月分からの納付書が入っていました。
支払い期限10月31日となってますが期限が切れてる場合どうすればいいのでしょう?
用紙は使えるのでしょうか?
それとも10月分は未納でしょうか?
とりあえず11月分も今日までの期限なのでそれは払った方がいいですよね?

お詳しい方お願いします。

A 回答 (2件)

9月分までは支払い済みなのですね。


新しく送られてきた納付書の金額は間違いなく半額になっていますよね。

そうであれば、10月分から払ったほうがいいです。
「納付期限」と書かれていて、「使用期限」と書かれていなければ、10月30日を過ぎていても、その納付書で大丈夫です。
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この回答へのお礼

9月分は働いてたので払っています!
ありがとうございます!
確認してみます!

お礼日時:2017/12/01 03:41

払った方がいいです。



10月分はコンビニのシハライ期限が過ぎていたら、無理なので、市役所で払うか、
通知がくるまでまつかです。
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この回答へのお礼

わかりました!
ありがとうございます!!

お礼日時:2017/12/01 03:40

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