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年金についてです…
20歳になり初めての国民年金保険料納付案内書というものが送られてきました。全ての納付書には「納付目的国民年金保険料」と書かれておりそこに「一般」と記されているのですが1枚だけ「前納」とされており、金額が10万超えていました。(他の納付書は1万程度……)
また、納付期間が「令和2年11月分~令和3年3月分」と書かれているのですが、納付書には使用期間があるらしく、使用期間期間が「令和2年11月30日」となっていました。
つまりこの金額を11月末までに支払わないといけないということでしょうか…
「一般」と「前納」の違いも知りたいです……
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
以下のとおりです。
ポイントを絞って、お答えしておきます。
不明な点があれば、Q&Aサイトではなく、ご面倒でも、年金事務所に問い合わせて下さい。
(正直言って、このサイトの回答内容は、誤りやピントはずれが多いです)
----------
1 国民年金保険料の納付書について
納付書には「納付期限」と「使用期限」の違いがあります。
毎月毎月保険料を納める、ということを前提にしたのが「納付期限」です。
その月の分の保険料は、翌月の月末までに納付を済ませないといけません。
法令で決まっています。
つまり、その月の分の保険料の「納付期限」は「翌月の末日」です。
ただし、「翌月の末日」という「納付期限」を過ぎてしまった場合も、そこから2年以内に限って、あとからでも納めることが認められています。
これも、法令で決まっています。後納(こうのう)と言います。
もっとも、「納付期限」を過ぎても納付されないときは、下記「使用期限」を迎えるよりもずっと前に、納付勧奨(督促のようなものです)が来ます。
後納をうっかり忘れてしまう、ということを未然に防ぐためです。
早い話が、「後納できるからいいや‥‥」ではなく、納付期限をきっちりと守って納め続けることが大原則です。
納付をあと回しにしてしまうと、それまでの間は未納となってしまい、突然の障害を負ったときの障害年金などは1円ももらえなくなってしまいます。
後納できる限界の日が「使用期限」です。
この「使用期限」を過ぎてしまうと、もう、その納付書は使えません。
----------
2 納付書の「一般」と「前納」の違いについて
毎月毎月保険料を納める、というときに使う納付書が「一般」です。
それぞれの月の分の保険料として「令和2年11月分~令和3年3月分」という「納付期間」が示されています。
毎月毎月納める、といったときは、各月の分の「納付期限」は次のとおり。
(年末年始や土・日・祝日の関係で、若干のずれが生じますが、法令上は、翌月の末日が納付期限なので、くれぐれも念のため!)
○ 令和2年11月分 ‥‥ 令和2年12月末日
○ 令和2年12月分 ‥‥ 令和3年1月末日
○ 令和3年1月分 ‥‥ 令和3年2月末日
○ 令和3年2月分 ‥‥ 令和3年3月末日
○ 令和3年3月分 ‥‥ 令和3年4月末日
これに対して、ある期間をまとめ、一括して前払いするのが「前納」です。
今回は、最大で、令和3年度の3月分まで(令和4年3月分まで)を一括で前納(現金での前納)できるような前納納付書が付いているのではないか、と思います。
前納する・しないは、任意です。
前納する場合は、前納納付書の使用期限が11月末日ですから、11月末日までに、記載された金額(いつまでの分の前納なのか、期間を必ず確認するようにして下さい!)を一括で現金納付して下さい。
前納しない場合は無視していただいて結構で、そのかわりに「一般」のものを用いて、毎月毎月欠かさずに現金納付して下さい。
前納の方法には、別途、口座振替やクレジットカード払いもあります。
所定の手続きが必要なので、最寄りの年金事務所に問い合わせて下さい。
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3 免除等について
年金の年度は、当年の4月分から翌年の3月分までです。
つまり、令和○年度という「会計年度」と同じです。
ただし、免除や猶予の承認の年度は、当年の7月分から翌年の6月分までになっています。
つまり、当年の7月以降に申請して、当年度分の免除や猶予を認めてもらう形になります。
基本的に、毎年度毎年度、申請&承認が必要です。
また、学生納付特例の承認の年度は、上記の「会計年度」と同じです。
つまり、当年の4月分から翌年の3月分までです。
こちらも、基本的に、毎年度毎年度、申請&承認が必要です。
添付されているはずのパンフレット類に、詳しく記されているはずです。
きっちりと読んでみて下さい。
No.4
- 回答日時:
>つまりこの金額を11月末までに支払わないといけないということでしょうか…
そうでないと前納割引になりません。
>「一般」と「前納」の違いも知りたいです……
毎月納めるか、一括で納めるか、前納すると割引があります。
2年前納がお得です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …
No.3
- 回答日時:
No.1:追記
現在は16,540円/月なので、5ヶ月分でも10万円は超えないはずです。「前納」の期間は、その納付書に掲載されていると思います。「前納」は、選択できる期限内に支払わないといけません。期限を越えてしまうと、強制的に毎月払いの「一般」になってしまいます。
No.2
- 回答日時:
払わないと、障害者になったとき年金がもらえません。
免除も申請によって可能です。
何もトラブルがなければ65歳から年金がもらえますが、
払っていない期間があれば減額されるだけです。
全納だと、1年に一回金融機関に行くだけで済みますが、
納付期限がずっと連続して続くので、
万一のことをかんがえると、口座自動引き落としがお勧めです。
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