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いわれのないことで、簡易裁判所に訴えられました。軽く触れただけなのに、暴力を振るわれたと訴えられて、被疑事件の障害は不起訴になったものの、少額訴訟で簡易裁判所に訴えてこられ、出廷要請が来ました。これからどのような流れになるのか、どのようなことが必要になってくるのか、わかりません。弁護士さんからのアドバイスはなんとか受けられるようになってはおりますが、不安でなりません。どうかお教え下さい。

A 回答 (3件)

少額訴訟経験者です!


余程の証拠が無い限り大丈夫だと思います!

少額訴訟では示談にすることを優先していきます!発言の機会を少なく絶対にいわれがないのであれば示談を拒否したら大丈夫ですよ!私の場合訴えてきた人が裁判官に忙しいのでこんな事で訴訟を起こさないでくださいとキツメに言われてました!
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軽く触れただけなのに、暴力を振るわれたと訴えられて


  ↑
触れただけでも、暴行になる可能性は
あります。



被疑事件の障害は不起訴になったものの
  ↑
傷害罪なんですか?
暴行罪では無かったのですか?
暴行と傷害は違いますよ。



これからどのような流れになるのか、どのようなことが
必要になってくるのか、わかりません
  ↑
少額訴訟は正式な裁判です。
合意などは必要ありません。

簡裁からの手紙に指示された日時に出廷します。
出廷しないと不利になります。

出廷してこちらと相手の言い分を述べます。
場合によっては別室で話し合え、と指示
されることもあります。
話し合いで決着が付かなければ物別れに
なります。

法廷闘争は、その日のうちに終わるのが
普通で、一ヶ月
ほどしてから判決書が送付されてきます
ので、その時に勝敗が判ります。
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少額訴訟は正式な裁判ではなく、合意なくば成立しません。

調停に似てます。しかし欠席すれば裁判と同様、相手の主張が通ります。。。という話が弁護士からもあると思います。
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