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お世話になってます。

旦那には弟がいるのですが、借金があります。

借金の保証人は旦那の父親です。
弟は支払能力がなく、父親が支払いつづけています。

ここで疑問ですが、もし父親にも返済能力がなくなったら
旦那に借金はまわってくるのでしょうか??

ちなみに旦那には返済能力があります。
(気持ちはない!)

回答よろしくお願い致します。

また、旦那に返済義務がある場合、
回避法などありましたらあわせてお願い致します

A 回答 (4件)

借金などの債務の弁済義務が有るのは、債務者本人と、その連帯保証人又は保証人だけですから、ご主人が連帯保証人又は保証人になっていなければ、弁済義務は有りません。



ただし、債務者や連帯保証人又は保証人が死亡した場合は、相続人が債務も相続することになり、弁済責任が発生します。
このような場合、相続財産よりも債務の方が多い場合は、鼠賊の発生を知った日から3ケ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをすることで、弁済義務を逃れることが出来ます。

相続放棄については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。

遺産より借金のほうが多ければ、
相続放棄をしますね。

お礼日時:2004/09/22 15:22

金銭の賃借は、


飽くまでも契約に基づくものであり、
肉親だからといって無制限に返済義務が発生するものではありません。
お尋ねのケースについて言えば、
遺産相続というような事態にならないかぎり、
法的な支払い義務は発生しません。
         
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。

支払義務はなくてホッとしました♪

お礼日時:2004/09/22 15:22

お義父さまは保証人(おそらく連帯保証人)になっておられるので支払い義務がありますが、旦那様にはありません。


ただ、もしお義父さまがなくなられた場合は、連帯保証債務も相続することになります。この場合、お義父さまの遺産より借金のほうが多ければ相続放棄することにより、借金の支払い義務は消失します。
相続放棄はお亡くなりになった3ヶ月以内(ただし新たに借金が発覚した場合はそれより3ヶ月以内)に行わないと自動的に相続することになります。

ちなみに、遺産だけ相続して借金(連帯保証債務も含む)だけ放棄するというような都合の良いことはできません。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。

遺産より借金のほうが多ければ、
相続放棄をしますね。

お礼日時:2004/09/22 15:21

当該契約の保証人に旦那さまがなっていないのであれば、法的に支払義務は生じません。

債務者と保証人以外に請求することはできないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ほっとしました(^-^)/

お礼日時:2004/09/22 11:12

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