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道路使用許可申請に関して
道路幅3mで建物側に2mの駐車スペースがあり、今回2.5m巾の車を一時的に駐車し、作業(外壁工事)の作業をしようと考えています。
道路側に出るのは0.5m程度で一方通行道路で該当の車を止めても2.5m程度あり、車が一台通れるスペースです。作業時間は約3時間程度ですが、0.5m巾出る場合でも道路使用許可申請をしないといけないのでしょうか。

A 回答 (1件)

形式的には該当すると思います。

以前、自動販売機がはみ出しているのが問題になり、薄型自販機が広がったことがあります。ただ、一回きりなら見つかっても注意かせいぜい警告の話かと思います。具体的な状況にもよりますけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
建物オーナーからは、許可申請しないでやれ。こちら(自社)に注意、警告が来るので、出来れば申請をと言うのだが、
多少の時間なら申請しないで、(要は金を出したくない)やれと。
いやなら他社と。
なんか真面目にやっている所がバカを見るかなぁと。
一応は必要ですよね。警察に聞いても必要以外には回答がない。ま、その通りなんですがね。

お礼日時:2017/12/07 22:24

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