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失業保険(特定理由離職者)について質問です。

来年の3月に入籍し、5月に挙式予定です。
夫の職場近くに住む予定です。
結婚による引越しで遠方に住むことになりるため、挙式直前(5月)に退職予定です。
結婚後の名称変更、住所変更を二回に分けて手続きをするのは面倒です。
そのため、退職より前の3月の入籍手続きの時点で入籍、住所変更の手続きを同時にしたいと考えております。
新居に住んでいる形にはなりますが、実際は旧居(現在住んでいるとこ)から職場に通勤をしようと考えております。
その場合、特定理由離職者に該当するのは難しいですか?
また、通えるとみなされてしまうのでしょうか?

ハローワークの職員には本当のことを話そう思っておりますが、信用してもらえるのでしょうか?

捕捉
新居から現在の職場まで30キロほどの距離ですが、混雑する地域であるため、職場の方も退職に関しては承諾済みです。

ご返信よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 通勤時間は往復2時間ほどです。
    混んでいれば3時間ほどです。

      補足日時:2017/12/14 13:28

A 回答 (2件)

>信用してもらえるのでしょうか?



信用する・しないではなく、転居した証明はやはり住民票の異動で判断するしかないのではないかと思います。
とりあえず一度相談してみるのがいいでしょう。

ところで

>新居から現在の職場まで30キロほどの距離

婚姻による転居で特定理由離職者になるのは距離での判断ではなく通勤時間がおおむね往復4時間以上かかることが条件ですがこれは満たしているのでしょうか?
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございました。
参考に致します。

お礼日時:2017/12/14 14:47

結婚に伴う転居が理由であれば、通勤時間が往復4時間程度以上でないと、転居時期以前に認められない可能性が高いです。

(下記参照ください)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1160 …
次の理由により、通勤困難(通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね 4 時間以上であるとき等)となったため離職した場合に該当します。【持参いただく資料 i)~ⅶ)共通】離職者の通勤経路に係る時刻表など

i)結婚に伴う住所の変更
結婚に伴う住所の移転のために事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより勤務の継続が客観的に不可能又は困難となり離職した場合(事業主の都合で離職日を年末、年度末等としたような場合を除き、離職から住所の移転までの間がおおむね 1 か月以内であることを要する。)に該当します。
【持参いただく資料】住民票の写しなど
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この回答へのお礼

参考文を貼り付けてくださりありがとうございました。
今の条件では難しいようですね。
どのみち該当しないようであれば、そのまま同時に手続きしようと思います。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/14 14:46

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