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本日、朝、出会い頭に自転車同士で正面衝突をしました。

私    :擦り傷
私の自転車:前輪のフレームが歪み、走行不能
相手   :無傷?
私の自転車:無傷

私の通っていた道路が優先道路なので明らかに相手が悪いです。なので自転車の修理費を要求したところ払うと言って、お互いの連絡先の交換をしました。
そこで相談ですが、このように示談ですんだ場合でも警察を呼んだほうが良いの(事故処理をするべき)でしょうか?
警察を呼んだ際のメリット、デメリットを教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

#5です。



>こちらが優先道路という理由は、私が道路(公道)を走っていて、相手はマンションの出入り口から出てきました。相手は私道から公道へ飛び出してきたのです。
私の認識では私のほうが優先道路と思っていますが、あってますか?

既に回答されている通り、ご質問の場合には優先道路という定義で過失割合を判断しません。
優先道路とは交差点内にセンターラインが引いてある場合などですね。

>ところで過失割合は誰が決めるのでしょうか?

当事者同士が基本ですね。
当事者同士で決着しなければ示談交渉ができる弁護士に委ねることになろうかと思います。
なお、賠償責任保険に入っていても保険会社に示談交渉権が付いていないことが多いので確認してください。

ちなみに自動車事故(四輪車同士)の場合は
当方20:80相手方が基本過失割合になります。

>現段階では相手で自転車の修理費は全額払うと言っていますので(10:0で相手が100%過失)となっていますが、警察を呼んで過失割合を出された場合、こちらにも多少の過失があるとみなされるだろうと思っています。そうしたら、私も修理費を多少でも負担しなければならず納得いきません。

上の
>警察を呼んで過失割合を出された場合

重複しますが警察では過失割合を出しませんから
当事者同士で決着しなければなりません。
現状では相手方が全過失を認めているようですから
それはそれで良いと思います。

示談書の流れとしては
1.示談書に署名・捺印
(本来は賠償をする側が賠償を受ける側にお願いします。)
2.金銭の授受
(銀行振込により支払うことが多いようです。)
3.示談書を公正証書にする。
(滅多にする人はいないと思いますが、賠償する側が賠償を受ける側を信頼できない場合は必要かもしれません。)

相手も納得しているようですから
警察への事故の届けも、示談書もなく
賠償を受けられれば良いと思います。

但し、相手方が正しい知識を身につけた場合には
すんなりと行かないこともあり得ますね。

また、#3氏の回答にあるように
事故の届け出がない場合に相手方が応じないときは
賠償して貰えなくなる可能性がありますので
心得ておく必要があると思います。
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この回答へのお礼

再度、回答ありがとうございます。

>相手も納得しているようですから
>警察への事故の届けも、示談書もなく
>賠償を受けられれば良いと思います。

とのことなので、明日、自転車を修理にもって行き、直ったら修理代を払ってもらうようにします。示談書は相手が気を悪くすると難なので、このままいこうと思います。

相手方が支払いに応じないようであれば、その時、方法を考えます。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/25 00:10

 補足いたします。



 示談書、または示談に関するポイントなどはこちらも参考になると思います。
http://www.din.or.jp/~eunos/automobile/forex/ex0 …
http://www.din.or.jp/~eunos/automobile/page0011. …
 示談書は自作して構わないのですが、もしお知り合いに損害保険代理店をしている人がいたら、物件損害用の示談書を分けてもらう方が手っ取り早いかもしれません。ついでに相談してしまいましょう。保険会社にも在庫が豊富にありますから、お願いすれば譲ってくれます。
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示談書の見本


http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/form/jidan …

これは傷害事件ですが語句を訂正してください。

>私の認識では私のほうが優先道路と思っていますが、あってますか?
この場合は優先道路とはいいません。
優先道路とは公道が交差している交差点での言い方です。

>過失割合は誰が決めるのでしょうか?
自動車事故なら保険会社ですが。
あなたまたは先方は自転車事故による傷害保険に加入してませんか。
共済なんかは付帯してる場合があります。
なければ家庭裁判所または簡易裁判所にて認定してもらいます。

>私も修理費を多少でも負担しなければならず納得いきません。
No5の回答にあるように過失が0とはなりません。
車両を運転する者には危険回避が義務付けられています。
人・自転車・自動車・猫・犬が飛び出してきてもよけられることです。

道路交通法 第4章 運転者及び使用者の義務
第1節 運転者の義務 第70条
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/form/jidan …
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 一応、届けくらいは出しておくのがよいのでは・・・と、いいつつも、自転車同士の場合、現実的にはそこまでする人が多くないようです。

道交法では、自転車も軽車両という分類にあたり、事故を起こした場合の義務に付いてもちゃんと適用があるのですが。

 示談が済んでいるということは、全て決着しているわけですから、どういう条件で示談したかを書面に残せばいいと思います。いわゆる示談書ですね。

 ただ、今回のような例に限らず、普通は優先道路を通行していたとしても過失相殺の問題があります。示談が成立していない場合には、この問題から解決していかなければならないのが普通です。今後、また事故に遭遇するようなことがあれば、この点だけは気をつけておきましょう。
 あと、万一過失責任が生じた場合は、その過失割合分だけ損害を負担しなければなりません。自転車や歩行者が第三者にケガを負わせたり、物を破損させたようなどは個人賠償責任保険というもので対応できますので、念のため手元の保険を確認してみてください。
 賃貸で入居している人であれば、火災保険に特約として付いているはずですし、傷害保険に加入しているのであれば、それにも特約で付いていることがあります。今は、自動車保険や火災保険など多くの保険商品に特約として個人賠償責任保険特約が付けられるようになっていますので、賠償資力の確保も万全になさってください。この特約の保険料は結構驚くほど高い、じゃやくて安いんです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

示談書って具体的にどういったものでしょうか?
示談がすんでいると書きましたが、相手が修理代は修理の領収書を持ってこれば全額支払うと口頭で約束しただけです。相手が知らないと言ってしまえばそれまでなのですが、相手が支払うと言っているのに書面にしてもらうのも、気がとがめて出来ませんでした。

お礼日時:2004/09/24 12:02

相手に怪我を負わせていなければ


質問者さんに刑事上の責任はありません。

(処分は警察がするんでしたっけ?検察の誤り?)

民事的には優先道路だからといって
過失が0になることはごく希です。
そもそも優先道路の定義を理解しているのか
再度確認する必要がありそうです。

修理費、怪我の治療費などは過失割合により負担するのが一般的です。

なお、過失割合は警察が判断するものではありません。
あくまでも民事の問題ですからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

こちらが優先道路という理由は、私が道路(公道)を走っていて、相手はマンションの出入り口から出てきました。相手は私道から公道へ飛び出してきたのです。
私の認識では私のほうが優先道路と思っていますが、あってますか?

ところで過失割合は誰が決めるのでしょうか?
現段階では相手で自転車の修理費は全額払うと言っていますので(10:0で相手が100%過失)となっていますが、警察を呼んで過失割合を出された場合、こちらにも多少の過失があるとみなされるだろうと思っています。そうしたら、私も修理費を多少でも負担しなければならず納得いきません。

お礼日時:2004/09/24 11:57

こんにちわ!


法律の専門家ではないので、法的根拠は解りません。
たゞ、言えるのか・・・
●1.自転車に関して、「無灯火、二人乗り等」を取り締まっている実状からして、警察の管轄であると思われます。
●2.“道交法”では、原付自転車は有りますが、単なる自転車については、特に無いでしょう!
●3.しかしながら、取り締まりをしている以上、管轄外とは言えないでしょう!
●4.そのため、「自転車同士のトラブル」でも、後々の遺恨を残さないためにも、警察に通報するべきです。 
●5.当人同士の解決程、あいまいな処理はありません。 キチンと決着しておくべきです。

自転車同士の事故でも、死者は出ます。 後処理は、どうなろうとも、初期調査は、警察に任せるべきです。 こんな事まで、人手が回らないというのなら、官僚・政治家を大幅削減してまでも、続けるべきです。 “命の尊さ”、“善悪の問題”に関する事は、警察が管轄するべきです。
これらが、メリットです。

デメリットとしては、「警察に調査を依頼すると、長引く」点のみです。
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警察へ連絡したからといって、責任が果たせるというものではありません。

警察の方で処分が決まります。免許の点数の減点や反則金、罰金などがそれに当たります。もちろん何も処分がない場合もあります。それらが警察で判断されることになります。

実際は届出がなくても平気かもしれませんが・・・
当事者同士で示談をしたということですが、届出がないと事故のあったことを証明するのが困難になります。一旦支払いをすると約束した相手が「そんなのは知らない」となると困りますよ。
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交通事故を起こした場合、警察への届出は運転者の義務です。



交通事故を起こすと運転者には3つの責任があるとされています。刑事上・行政上・民事上の各責任です。示談というのは民事上の問題です。双方で話し合いをしたということですが、後の2つの責任に関しては果たしたことになっていません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

法律についてよく分からないのですが、警察に連絡を取ることによって刑事上・行政上の責任は果たせるのでしょうか?
また、警察への連絡は今からでも遅くはないのでしょうか?

お礼日時:2004/09/24 10:58

メリット


事故の事実(どんな事故がいつどこで起きた)という客観的証明をしてもらえる。
あとで「やっぱり、俺は知らない、やってない」ということができなくなる。

ただし、事故が公道(もしくは公道に準ずる場所)でおきた場合です。それ以外はその地を管轄する(たとえば駐車場なら持ち主または管理者)に証明してもらうことになります。

デメリット
場合によっては実況見分・調書作成となりますので、時間的拘束をうける場合がある。

場合によっては(基本的に希ですが、可能性として)他の事件との関連性につき追求される場合があるかも。
たとえば相手が酒に酔ってたとか、自分がなんかやってたとか・・・ほとんどフィクションの世界に近くなりますが、まったく無い話ではないので・・・
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