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A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
私は一人暮らしで8畳の1K、
敷金0円でしたけど
退去時に一銭も支払ってません。
ただ契約や暮らし方によっても変わるかと思います。
下記のサイトではワンルームで諸々180,000円とありますが、
よほど家の状態が悪くない限りは
それほど請求されないですね。
http://xn--u9j527hihcj3mx3xold8s8c.com/
結露によるカビは通常損耗の範囲内かと。
1~3万円を見ておけば平気です。
それ以上を請求された場合は強気でいたほうがよいですよ。
賃貸マンションを転々としていた頃に
タバコで壁が黄ばんでいたので
全面張替えで全額請求されたことがありましたが
壁紙は経年劣化もしますので、
全額負担はありえないと主張し
裁判を起こすと伝えたところ1~2万円で済みました。
なので3万円以上となったら裁判を起こす
くらい言ったほうが良いかもしれませんね。
幸運を祈ります。
※ちなみにハウスクリーニングは賃借人が負担する旨が
契約内容に記載されていることが大半なので
一概に違法とはいえません。
No.4
- 回答日時:
以前、2DKに住んでいた時は、退去時に17万くらい請求されました。
壁紙をすべて交換するためと言われましたが、私たち夫婦が入居した時点で、壁紙を新品に交換したようには見えなかったので(画びょうの跡が各所にあった)、それを押し出しても「金額変更はあり得ない」の一点張りだったんですが、私ではなく夫が言った途端にマイナス10万。
安くなって良かったんですが、女が言ってもダメなんだという点に非常に腹が立ちました。
No.3
- 回答日時:
他の方の回答で、ハウスクリーニング代は違法との事ですが、契約時の特約でハウスクリーニング代は契約者負担となっている賃貸が殆どです。
家主がどこの業者に頼むかによって、金額も変わります。
ダスキンみたいな専門の業者なら2DKの賃貸1部屋で、45000円でした。
個人の業者で安いところなら15000円で出来ます。
契約した不動産屋に聞くか、大家さんに聞いてみると良いと思います。
結露によってのカビは、気にしなくて大丈夫だと思います。
No.2
- 回答日時:
結露がどの程度か気になりますが………
私なら一銭も払いません。
国土交通省がガイドラインを作っています。
◆ガイドラインのポイント
(1)原状回復とは
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
⇒ 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化
故意、又は過失によって破損させた箇所がなければ、支払い義務が無いことがわかりますョネe?
ちなみに……ハウスクリーニング代の請求や、鍵の交換費用などの請求は違法ですので払わなくても良いです。
No.1
- 回答日時:
クリーニング代の請求は違法ですので払わなくても良いです。
故意、又は過失によって破損した部分のみ修繕費を払う程度です。
破損した部分がなければ退去時に支払うお金は発生しません。
クロスや畳、フローリングなどの微細な傷などは「人が住む上で当然のようにできるモノ」に関しては修繕する必要もありません。
結露は五分五分ですかね?
敷金は、家賃滞納などの時に引かれたりするもので『預けているお金』ですので基本、敷金は退去時に全額返金されるお金です。
破損箇所が無いのであれば、結露の部分のみで5千円もはらえば良しでしょう。
わたしなら一銭も払いませんが…………
国土交通省がガイドラインを作っています。
◆ガイドラインのポイント
(1)原状回復とは
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
⇒ 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化
アナタに支払い義務が無いことがわかるますョネe?
長文失礼
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