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敷金返還について (積和不動産のヤニ汚れのクロス張替え代)

本日、積和不動産の立会いのもと、お部屋の引渡しをしました。その際のチェックで、クリーニング代金3万円+クロス張替え代金25万円を請求されました。1LDK(47m2)で、13.5畳のリビングの中でのみ煙草を吸っていたのですが、リビング・寝室・洗面・玄関・トイレ・ウォークインクローゼットまで全て張替えが必要とのことでした。交渉し、洗面と玄関と寝室は洗浄にするということで、約5万円値引きしてもらいました。

調べてみると、残存価格のことがよく書かれているのですが、この物件は新築物件で22ヶ月使用しました。

詳細:新築物件 入居H20年7月  退去H22年5月 1LDK (47m2)
   敷金159,000 先払日割家賃34,193 計193,193円預けています。
   クリーニング代31,500 クロス代 約200,000(5万値引き後) 計約23万円の請求
   差額の現金4万円を支払いました。後日領収書が送られてきます。
   クリーニング31,500円は特約で借主負担とのことです。

調べてみると、敷金返還できそうな内容がたくさんあったのですが、可能でしょうか?
可能であれば、その手段は、どのような方法で行うのでしょうか?
また、特約でクリーニングは必要とあるのですが、ほとんど指摘されないほど綺麗に使用した部屋に対するクリーニング代金は、全額支払う必要があるのでしょうか?
明日、消費者生活センターに問い合わせようと思っています。
同時進行でアドバイスいただければ助かります。

「敷金返還について (積和不動産のヤニ汚れ」の質問画像

A 回答 (5件)

宅建業及び大家業をしている者として、正直な所を書きます。



契約書内に特約としてクリーニング代が借主負担と書かれていると、それは有効です。
これを無効にするためには、訴訟を起こさなければいけません。
借主は契約書を反故にしようとしたり、あまり重要視していませんが、民法であっても、あるいは商法であっても、あるいは借地借家法や原状回復ガイドラインであろうが、契約書に記載された内容は有効であると判断されます。
訴訟を起こし、司法に判断を仰いだ時に、契約書の特約を無効と判断してくれる可能性はありますが、無効と判断できるのは司法であって、当事者ではありません。
当事者が無効であるとするには、両者の同意が必要です。この点は誤解のないように。

それよりもクロスの張り替え全額負担は、了承すべき内容ではなかったかもしれません。契約書にクロス張り替え借主負担と記載されていないのであれば、全額負担は拒否するべき内容でした。
しかし一旦了承してしまっているのが、なんとも辛い所です。なぜならこの時点で契約書と同等の約束事をしてしまっているからです。

煙草を吸っていたとしても、クリーニングで落ちる程度であれば、クリーニング代の負担だけで済みます。クリーニングだけで落ちない場合であっても善管注意義務違反とはならないので、負担は必要ですが経年劣化分に関しては支払う必要はありません。
もしリビングでしか吸っていないのなら、リビングのみ7割程度の負担で、後はクリーニングのみでよいようにも思います。
但し現場を見ていないので、正直分かりません。リビングだけとはいえ、ヘビースモーカーなら他の居室にも煙は流れるので、場合よっては負担は必要です。

とりあえず国民生活センターで相談し、どの程度の返金を求める化のアドバイスを受けてください。返金されるかどうかは分かりませんが、ごね得と言う事はあり得ますので、頑張ってください。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
特約やクロスの全額負担の了承については、有効となるのですね。
ただ、やはり自分としては、普通に使用し、常識的な範囲内でお部屋をお返しできたと思っています。そのため、クロスについては、かなりの高額でビックリしました。全額負担であると思っていたこと、納得してサインをした訳ではないということを裁判官に訴えようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/12 21:21

うーん何か計算おかしいような気がします。

積和さんは、ちゃんと明細出したと思ったので何m^2で単価いくらになってます?クリーニングとクロス交換以外も入っている金額だと思います、もう一度見てください。クリーニングについては契約時に特約でうたってあれば裁判になっても借り主が負担するケースが多いです。判例タイムスなり判例時報なりで調べてみてください。
それと汚れの程度が分かりませんが、タバコのヤニについては通常より厳しく見ます。国交省、東京都のガイドラインともにクリーニングで対処できないモノは経年変化を考慮した上で借り主の負担となっています。一読してみてください。経年変化も新築後の2年以内と言うことであれば70~90%(会社によって違いあり)が借り主の負担割合となることでしょう。

この回答への補足

明細はもらっていません。後日、領収書が送られてくると思います。ただ、納得がいかなかったので、明細一つずつ確認いたしました。しっかり確認して、クリーニングとクロス張替代金のみでした。床・壁・天井全ての張替ですので、47m2では済みませんでした。逆算となりますが、最初に提示されたクロス張替代金25万に単価1300円で192m2の張替ということだと思います。汚れの程度ですが、一番ひどいリビングは、貼ってあった時計とカレンダーの白さがくっきり残っている状態でした。

補足日時:2010/05/12 21:31
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この回答へのお礼

当初は、175m2で張替単価1,350円・洗浄単価800円でした。そこを先日交渉し、単価を100円ずつ割り引いてもらい、さらに70%負担にしていただきました。今回、75000円返還されることになりました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/25 07:57

まとめて言いますと簡易裁判所の調停や小額訴訟をすれば帰ってくる場合が多いという事


裁判所の決定なので絶対とはいえないけどね。
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この回答へのお礼

要約ありがとうございます!
小額訴訟をしようと思います。

お礼日時:2010/05/12 21:22

この話はもう精算済みで、その後取り返したいと言うお話なのでしょうか?



>敷金159,000 先払日割家賃34,193 計193,193円預けています。
先払日割家賃は預託金ではないと思います。家賃ですよね。


>差額の現金4万円を支払いました。後日領収書が送られてきます。
約230,000円-193,193円と言うことですよね。本当ですか?

通常、この手のケースを少額訴訟した場合、契約書はほとんど無視です。
あなたは契約時、ハウスクリーニングの件も納得して契約しているのでしょうが…無視です。
タバコで室内を汚し、その汚れさえなければ交換しなくて済んだ壁紙なのに…全額負担する必要はありません。
大人同士が決めた約束でも、先生(あ、失礼、今回の場合で言えば裁判官ですかね…笑)に言いつければ、約束はご破算にしてくれますよ^^

今回の話はどうなるんでしょうかね…4万円を支払ったと言うことは、一旦は相手方の請求を認めたと言うことですよね。でもやっぱり、そんなケースでも取り返せるんでしょうかね。逆に興味があります。また結果を教えてください^^

この回答への補足

前日、精算したところです。
消費生活センターに問い合わせたところ、そこでも請求を認めたところで言葉を詰まらせていました。ただ、小額訴訟については、やってみる価値があるそうです。ただ、証拠となるものがないことに困っています。

補足日時:2010/05/12 21:04
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この回答へのお礼

先日、積和不動産の賃貸部門のトップの方に訪問していただいて、
お互いの合意できるところまでつめた結果、75,000円返金されることとなりました。
相手方に誠実な対応をしていただいたので、話もうまくまとまりました。

回答のご協力ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/25 07:53

まずクリーニング代については支払う必要はありません。


特約だろうが何だろうがこれに関しては貸主が負担しなければならない部分です。
タバコヤニでのクロス張替についてはある程度借主に負担が出てくるのは仕方ありません。
ただし全張替となると大修繕の部類でしょうから、こちらも全額負担する義務は無いと思われます。
お住まいの地域によってはこの辺も変わってきてしまうのですが、ざっと計算してみても敷金が戻って来る事は考えられても敷金+αの支払いは無いと考えてよいのではないでしょうか。
ただし契約内容に納得してサインしてしまっているのと、既に差額分を支払ってしまっていますので、かなり相手側も返還についてはゴネると思われます。

報酬を支払ってプロに頼んでみるのが一番確実だとは思います。
それでも手元にいくらかは残るはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます!

お礼日時:2010/05/12 08:01

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