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現金で300万円を窓口で振り込みしようとしたら額が多いので身分証の提示を求められました
引き出すのならわかるけどなぜ手持ちの現金を振り込むのに身分証がいるのでしょうか?
どこの銀行でもそうなんですか?

A 回答 (6件)

おそらくマネーロンダリング(資金洗浄)を懸念してのことだと。



万が一、その資金の出所をという時に、誰が送ったかという証拠を残すための確認だとおもいます。

その銀行さんと数次にわたる取引があれば(最初の取引開始時に)身元が確認できてる訳ですから求められることはないとおもいますけど、常日頃カード(ATMなど)のみで、窓口の面識が薄ければ、そういうこともあるかも。

どこでも?と問われるとちょっとあれですけど、一定金額以上なら無条件という店もあるでしょうし、前述のように面識度が高ければフリーパスという場合もあるでしょう。
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200万円を超えると、身分証明が必要になります。

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以前に、あるメーカーにその10倍近い現金を個人で振込ましたが、なにもチェックされませんでした。


最近では犯罪がらみもあるので、チェックされているのではないのでしょうか?
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窓口業務ではそうなってしまいます。


厳密には、本人確認の証明のためコピーをとります。

1.自宅に銀行外渉を呼ぶ
2.自分の口座に入金してから、口座から振り込む

など、窓口で現金を扱わなければ、必要ないはずです。
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2002年にマネロン廃除の目的で、確認を義務付ける法律が出来ていますので、どこの銀行でもそうです。


2001年の米国同時多発テロの後に慌てて作られた法律です。全世界的に協調対応したんじゃないでしょうか。
当時はタリバン関係の多数の注意人物が名指しで回覧されてました。


●金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(抄)

(本人確認義務等)
第三条  金融機関等は、顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者との間で、金融に関する業務その他の政令で定める業務のうち預金又は貯金の受入れを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引を行うに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項の確認を行わなければならない。
一  自然人 氏名、住居及び生年月日
二  法人 名称及び本店又は主たる事務所の所在地

●金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令(抄)
第三条  法第三条第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。ただし、第一号から第二十七号までに掲げる取引にあっては、本人確認済みの顧客等との取引を除く。

二十一  現金、持参人払式小切手、自己宛小切手、旅行小切手又は無記名の公社債の本券若しくは利札の受払いをする取引であって、取引の金額が二百万円を超えるもの
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銀行の場合は200万円以上の場合は必ず必要です。


郵便局の場合は、口座に「本人確認済み」のフラグが立っていない場合も必ず必要です。本人確認済みのフラグが立っていれば何ヶ月かは忘れましたが一定の期間、必要なくなります。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございました

お礼日時:2004/09/27 11:10

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