映画のエンドロール観る派?観ない派?

「覚醒剤ではないが麻薬だ」と思って違法物を日本に持ち込んだ場合、
・覚醒剤取締法の輸入罪と、
・麻薬及び向精神薬取締法の輸入罪の法定刑が
同じだった場合、覚醒剤取締法の輸入罪が成立する。
(司法試験刑法平27-問9)

らしいのですが、なんで「覚醒剤ではない」と本人が思っているのに、麻薬の方じゃなくて覚醒剤の方の罪が成立するのですか?

A 回答 (2件)

両罪は、目的物に差異があるだけで、


構成要件要素は同一と解され、
麻薬と覚醒剤の類似性からいって、
構成要件は重なり合う、と考えることが
出来ます。
(判例)

そして法定刑が同一の場合は、実現した方が
成立する、ということになっていますので
回答のようになるわけです。




なんで「覚醒剤ではない」と本人が思っているのに、
麻薬の方じゃなくて覚醒剤の方の罪が成立するのですか?
  ↑
故意とは構成要件に該当する事実を認識することです。

説明しましたように、構成要件が重なっていると解される
から、こう解しても故意の成立は認められます。


本当に構成要件が重なっているのかよ。

厳密にはハテナ? と思われますが、判例が
こうなっていますので、試験対策としては
こういうものなんだ、と覚えておくしかないでしょう。
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この回答へのお礼

本当かさなってんのかよーと思っている人が他にもいて安心しました!笑 ありがとうございます!

お礼日時:2017/12/23 22:31

覚醒剤”等”取締法違反だからです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/12/23 22:32

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