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家族のお金を盗んだら窃盗罪で逮捕ですか?

A 回答 (7件)

家族が通報すれば窃盗罪になります。

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相手が被害届を出したら窃盗罪が発生します



自分の漫画を実家に置いていたら
親が売ったと言うことで
裁判になったことがありました
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被害者家族との関係によります。



直系血族、つまり 親子孫、という関係であれば
窃盗罪になりますが、親族相盗ということで
犯罪にはなりますが、免除になります。
免除になるような犯罪は、警察も関与しないでしょう。

直系血族でなくても、同居の親族なら、直系血族
の場合と同じです。

その他の家族の場合は親告罪、つまり告訴があって始めて
起訴出来ます。
この場合は、警察も関与する可能性があり、
従って逮捕も無い訳ではありません。
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家族相盗は罪になりません


したがって逮捕されることはありません
問題になれば家族内で解決してください
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親子・兄弟であっても、被害者が被害届を提出すれば、窃盗罪が成立します。

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「法律は家庭に入らず」だそうです。



刑法244条1項によれば、直系親族・同居の親族間の窃盗は不処罰となっていますね。
そして、2項は、直系でない親族についても告訴がなければ公訴の提起ができない。

なので、家族のお金を盗んでも逮捕されません。
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盗んだって言うより借りたのでは?


後で返せばいいと思いますよ!
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