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誤送金

最近誤送金トラブルのニュースを見かけるのですが、送金された側は詐欺や窃盗罪で捕まってもそのお金は手放さずに済むのでしょうか?

A 回答 (7件)

お金のありかを隠すようなマネーロンダリングが使われ


ほぼ返ってこないでしょうし務所に入った後の居場所が確保されてる場合がほとんどかとおもいます
泣き寝入りがほとんどで金庫のありかを探すのはほぼ不可能でしょう
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この回答へのお礼

なるほど

お礼日時:2022/06/04 13:39

刑法で裁かれるのは詐欺や窃盗をした行為です。

不正に得たお金を返す/返さないは民法で裁かれますが、民事裁判で返済の義務が確定しても、返さなくても/返せなくても刑法上の犯罪にはなりません。
まあ、悪く言えば、取られ損になります。
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民事訴訟で敗訴すれば返還する義務があります



ただ、問題はそっちじゃなくて、既に4630万円使ってしまったのであれば
それは、分類的には雑収入となる訳で、当然の事ながら所得税が掛かります

弁護士の人が仰るには4630万円だと、所得税は
2000万円程度になるとの事で
敗訴すれば弁護士費用や裁判費用もひっくるめて
返還額は5000万円超えますし、所得税も加えれば
トータル7000万円近く支払う義務がある訳です

まあ、裁判の結果次第ですが、人生詰みましたね
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この回答へのお礼

詰みましたか

お礼日時:2022/06/04 16:12

詐欺・・・だましたわけではない


窃盗・・・盗んでもいない
当てはめる罪状が見つからず、逮捕までに時間が掛かったのです。
 
返却は民事事件となります。
刑事事件で罪状が決定して有罪となれば、当然民事でも返却が命令されます。
 
しかし「ない袖は振れない」と開き直られたら、かなり厄介です。
当然差し押さえは来るだろうけど・・・
 
まあ、今回の振り込みを受けた人は人生が終わりでしょうね。
素直に返せばよかった。
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この回答へのお礼

悲しい。。

お礼日時:2022/06/04 16:14

銀行口座への誤送金って、詐欺や窃盗の成立要件を満たさないのです。


今回の電子計算機使用詐欺罪も、犯人が電気計算機を狂わせないと成立しない。勝手に入金は犯人が操作していないわけで。

かなり無理筋の屁理屈で裁判しないとならず、刑事事件と民事事件は別なので、罪を裁くのと同時に、金返せの裁判を行い、両方が結審するまでは、お金は戻ってこないのです。
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【法的には、原則として、返還する必要がありますね。



これは、民事事件としての話になりますが、
法的根拠もなく、あぶく銭を入手としてしまった、
いわゆる「不当利得」なのですから。
【根拠法令:民法第703条】

●民 法
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
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善意無過失ですからね。


しかも海外だったら、日本の法的強制力は働かないでしょう。
実際にお金がなくなっている可能性もあるし。
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この回答へのお礼

なるほど

お礼日時:2022/06/04 16:15

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