dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

親族法の基本的なことについて質問です。
姻族の定義で、
『民法 親族・相続』(松川正穀)に
「婚姻を媒介とする配偶者の一方と他方配偶者の血族の関係である。」または、「自己と自己の配偶者の血族および自己と自己の血族の配偶者をを表す。」したがって、夫婦の親同士の関係や兄弟の配偶者同士の関係は姻族関係ではない。
と書いてあったのですが、母方の祖父母と父方の祖父母の関係は姻族でないので、祖父母の視点で見ると他方祖父母は親族ではないと言うことですか?

A 回答 (2件)

そうですね。

自分の孫の配偶者は、血族の配偶者なので姻族ですが、
自分の孫の配偶者の祖父母は、姻族でないです。
親等は孫の配偶者より尊属方向には進まない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

自己の子の偶者の親は自己からの視点では姻族じゃないのですね。
父方の祖父母から見ると母方の祖父母が親族関係がないというのは意外ですよね。(孫から見れば親族ですが・・)

お礼日時:2017/12/26 07:27

それって、あくまで相続を前提としたことでしょう?



相続に関係のない、親戚の中の姻族には含まれると思いますけど。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

親族の定義として
「親族とは6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族をいう」
となっているので、父方の祖父母と母方の祖父母(夫婦の親同士)はそもそも姻族関係ではないので、親族関係はないみたいです。

お礼日時:2017/12/26 07:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!