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忘れ物を盗んだ時、遺失物横領罪と窃盗罪に別れる理由

・旅館便所の忘れ物を盗んだら窃盗罪。大判大8.4.4

・列車内の忘れ物を盗んだら遺失物横領罪。大判大15.11.2

このような結果になるのはなぜだと思いますか?

A 回答 (1件)

占有の有無です。



旅館の便所の忘れ物は、旅館の主人らの占有に
なります。
それを侵害したので窃盗になります。

列車の忘れ物ですが、これは運転手や
鉄道会社役員の占有に属する、というのは
抵抗があります。
つまり、管理が行き届かず、占有状態に無い
と判断したのだと思われます。

似たような事件ですが、銀行内だったら窃盗で
市役所だと占有離脱物になる、とした判例が
あります。

これは、銀行は管理がしっかりしているから
銀行の支店長などに占有があるが、
市役所はルーズなので、占有があるとは
言えない、と先生に教わりました。

まあ、こういうのは限界事例に近いですね。

だから、判断者によって別れる可能性があります。
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この回答へのお礼

なるほど、スッキリ!!! 先生ありがとうございます!

お礼日時:2017/12/30 02:50

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