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契約で返却期限を定めなかった貸借では、貸主の催告後相当期間経過しないと借主は履行遅滞にならない
とルールは、借主を不安定な立場におかせないための当然のものだと思うのですが、

条文やテキストを調べてみるとどうやら貸借の中でも「消費貸借」にだけこの規定があるみたいです。

どうしてですか?

(賃貸借に関しての民617条にそれっぽい条文はありますが、動産は1日、って明らかに上記「相当の期間」より短いですよね?)

「契約で返却期限を定めなかった貸借では、貸」の質問画像

A 回答 (2件)

返す準備期間を設けているのです。


消費貸借の目的物は、何処にでもあるような動産を想定しているので1日あれば返せます。
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消費貸借は、借りたモノを消費するからです。



消費する時間の猶予を与えるべし、
という考え方です。

いつでも返還請求出来る、としたのでは
消費貸借の意味が無くなるからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

返す準備をする猶予を与えるため、
ではないということですか?

お礼日時:2018/01/04 22:04

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