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賃貸借契約違反で退去通告が来ております。
内容は酔っ払っておりエレベーターの窓ガラスを割ってしまったことです。記憶にないぐらい酔っ払っており、後日監視カメラに映っていると管理会社から連絡がありすぐに僕かもしれないと事実を認め、家主に謝罪文と修繕費もすぐ対応致しました。
ですが12月20日に契約解除通知が投函されていましたが年末のバタバタで見ておらず、管理会社も仕事納めで連絡がつかなくて対応出来ずでした。
違反規約として共用部の破壊行為、信頼関係の崩壊に当たり契約を解除する。そして通知後1週間以上連絡がない場合同意したとみなし、残置物の権利の一切を破棄するとのことなのですが、実際問題引越しする資金もなく、1ヶ月で出て行くのは到底無理です。
オーナーの都合としては3月4月の引越しの時期までに出て行って欲しいみたいなのですが…
もちろん自分のしたことを考えると退去する意思はありますが金銭問題だけです
いろいろ調べて見たのですが賃貸借契約より借地借家法で借主は守られてると聞きましたが、賃貸借契約違反の場合例外はあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 退去日は1.23(ちょうど2年)と言われていましたが、2.15までなら伸びそうですがそれでもキツイです。
    これが裁判になったとき信頼関係の崩壊が認められ、退去になるのか、または賃貸借契約違反の方が認められて即日退去なのか、字足らずですいませんm(_ _)m

      補足日時:2018/01/09 21:17

A 回答 (3件)

今回の家主側は通知に当たりますから、言う事を聞く聞かないは任意ですね。

弁護士等の法律家の意見を聞かず、思い付くまま通知文を作成したか、これで言う事を聞いて貰えればラッキーと言う事です。

例えば
>通知後1週間以上連絡がない場合同意したとみなし、残置物の権利の一切を破棄する
これは認められませんね。

恐らく、感情的になっている家主さんでしょうから、論理的に反駁しても火に油を注ぐ結果になりかねないような気がします。なので、今回の通知に対してどのような対処をするのが良いのか、正直判りかねる部分はあります。

ただ、少なくとも今回の通知文については、その内容に束縛される性質のものでなく、その通りに動かない事により質問者様が不利になることは無いことは理解された方が良いでしょう。

因みに、『信頼関係の破壊』を判断するのは裁判所です。今回の事件は所有建物に対して器物損壊罪に問えるような犯罪行為を店子が行ったと言う事であって、それが信頼関係の破壊になるかどうかは公正な立場にある裁判所の判断に委ねなければなりませんね。また、信頼関係の破壊を契約解除の理由には出来ますが、契約解除の手続きについて契約条項や民法の一般原則に従うことには変わりアリマセン。
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これが裁判になったとき信頼関係の崩壊が認められ、


退去になるのか、または賃貸借契約違反の方が
認められて即日退去なのか
  ↑
信頼関係破壊法理、というのは例え債務不履行が
あっても、信頼関係を破壊する程度に至らなければ
契約は解除出来ない、とするものです。




賃貸借契約より借地借家法で借主は守られてると聞きましたが、
賃貸借契約違反の場合例外はあるのでしょうか?
   ↑
借地借家法で借り主は、色々と守られて
いますが、それでも信頼関係が破壊されれば
契約解除は有効になります。
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弁護士を立てて、不服申し立てをすればいい。


当然、相手の管理会社・家主も弁護士で争いますが、それが面倒なら、
退去すべきですね。
弁護士には、相談料・着手金・必要経費が必要です。
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