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最近MTBやファットバイクなので積雪のある公道を走行しているのを観かけるのですが、道路交通法違反ではないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 車を運転していて危険に感じたのですが違反には成らないのですね!

      補足日時:2018/01/10 08:26

A 回答 (8件)

自転車は軽自動車と同じ扱い、つまり原付バイクなどと同じです。


むしろ、歩道を走っているのが道交法違反ですが…。
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どういった道交法に抵触し違反なのでしょう?


新聞配達自転車用チェーンも有りますし スパイクタイヤも有ります。
雪道に備えたダイヤであれば 問題ないとおもいます。
思い込みなどで たやすく決め付けるのは、辞めた方が良いですよ 良く調べてから
書き込んでください。
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>車を運転していて危険に感じたのですが違反には成らないのですね!



その理屈では高齢者の自転車の運転、それどころか車の運転はどうなるんだろう。

・・・本題・・・

道路交通法違反ではありません。
バイクだって雪道では滑り止めをすることなく普通に走る事ができます。
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この回答へのお礼

有り難うございました、今後見掛けたら、徐行します。

お礼日時:2018/01/10 09:31

北海道ですが昔から、ママチャリ走行の学生、じぃさんはいたでしょう。


いまさらって感じです。
私も彼らもどうしたらヤバいのか知っているので特に危ないと感じたことはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/10 09:33

道路交通法違反を主張する場合は、道路交通法違反の第何条の第何項に違反するんじゃないかなどと書いた方が良いですよ。


そこに「積雪のある公道での自転車走行はダメ」という内容が書かれていない限り、こういう主張をすると恥をかくだけですよ。

仮に違反になるとしたら、No.3様のおっしゃるように、条例違反での可能性が出てきます。
しかし様々な都道府県の条例を読んでみても、軽車両にチェーンまたは、滑り止めタイヤを装着するように規制する項目は見当たりませんので、条例違反にもならないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/10 09:26

詳細は都道府県によって異なるようですね。


https://e-concern.com/normaltire/#i
東京都なら自転車には触れてません。神奈川も3輪以上です。
おそらく自転車は対象ではなさそうです。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2018/01/10 08:56

公道を走るのが、何で道路交通法違反になるのでしょうか?そちらのほうが知りたい

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この回答へのお礼

有り難うございました。当方は雪国で車運転中、危険に感じたからです。違反ではないのですね。

お礼日時:2018/01/10 09:15

なんで違反だとおもうの?


道交法のどの部分に引っかかるんでしょうか?
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この回答へのお礼

当方は雪国で車運転中危険に感じたからです。違反では無い様ですね。有り難うございました。

お礼日時:2018/01/10 09:19

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