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誓約書を作ったのですが、氏名は直筆ではなく、パソコンで氏名が記載されてあり、そこにハンコを押しただけのものです。(シャチハタでないもの)
これは効力はあるのですか?
これをもって裁判で訴えられるようなことはありますか?

A 回答 (6件)

これは効力はあるのですか?


  ↑
契約は口頭でも有効です。
契約書は、それを証明する為のもの
でしかありません。
従って、そうした契約書も有効です。



これをもって裁判で訴えられるようなことはありますか?
   ↑
勿論あります。
だって、その契約は有効だからです。

ただ、相手(質問者さん?)が、その印鑑は俺のじゃない、
押した覚えはない、とごねられると
やっかいです。

大切な契約なら、実印にして実印登録書を
添えるべきです。
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契約自体は、口頭でだって有効です。




> これは効力はあるのですか?

ハンコ押してないってゴネられる、その上で印鑑処分されると、契約した/していないの水掛け論になります。
シャチハタよりは三文判、三文判よりは印鑑証明のある実印の方が、効力を主張するには有効です。


> そこにハンコを押しただけのものです。(シャチハタでないもの)
> これをもって裁判で訴えられるようなことはありますか?

相手がハンコ押してないけど、質問者さんがどこかで買ってきた三文判押したとかでしょうか?
であれば、文書偽造とか、詐欺とかになる可能性はあります。
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パソコンで打って印刷した氏名にハンコを押したということですから、効力は充分あります。


証拠力の大小と法的な効力をごっちゃにした回答がありますが、分けて考える必要があります。
誓約書に書かれている内容が有効に成立したかどうかは、最後に当事者が署名または記名押印することで有効になり、誓いを立てた人はその中味に応じた義務を負います。
では、その誓約書がちゃんと本人によって作成されたのかということが署名か記名押印によって立証の難しさとして現れます。つまり証拠力の差です。
文書(誓約書)を作成した際に、第三者が立ち会うとか、そのときの様子をビデオや写真で撮るなどすれば、作成は立証できるわけで、何も記名捺印が駄目だということはないのです。
最後の裁判で訴えられるというのは、ご質問の意味が良くわかりませんが、署名がないからおかしいじゃないかと言われる(訴えられる)ことは法的にはありません(裁判所はそんな主張は取り上げません)。
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印刷文字の氏名と三文判では、偽造が簡単です。


印刷文字氏名の隣に、自加筆氏名を記入してください。
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署名は「直筆」が原則と言いますか、「署名とは直筆」と言いますか・・。



商法では、契約書などは「記名+押印」も「署名に代えることが」とされますが、言い換えれば、「記名+押印」より、署名の方が上位と言うことです。
なお「記名」とは、ワープロ文書やゴム印とか代筆などで、要はあらゆる手段で、契約当事者の名を記載することです。

一般的な法的効力で言えば「直筆の署名」の方が、捺印より上です。
なぜなら、印鑑は第三者でも押せますが、直筆署名は本人以外にはできませんので。

ちなみに、法的有効性は、
1.直筆署名+押印
2.直筆署名のみ
3.記名+押印(≒ 押印のみ)
の順で、「記名のみ」だと、基本、法的有効性は認められません。
また、3.の押印も、シャチハタは論外で、原則は登録印鑑などじゃないと、法的有効性は乏しいです。
いわゆる三文判とかなら、誰でも手に入れることが可能なので。

「裁判で訴えられるか」については、書類の内容などにもよりますが・・。
何らか権利行使を目的として、他人の印章を用いて文書を作成した場合、「有印私文書偽造罪」などに問われる恐れはあります。
すなわち、相手が「こんな誓約書を交わした覚えはない。勝手に作成されたものだ!」などと言い出し、刑事告訴されたりする可能性は、完全には否定できません。
もっとも、そうではないことが証明されれば、相手は虚偽告訴罪になりますから、そんな例は、余り無いとは思います。

いずれにせと、他人と誓約書などを交わすなら、キチンとした方が賢明かつ無難であることは、間違いありません。
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手書きでもパソコンでも


法律的な効力という点ではどちらも有効
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