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5ヶ月前に路地の三叉路を私(乗用車)が直進中に左側から右折しようとした原付が飛び出してきて、急ブレーキするも間に合わず衝突しました。相手の道には一時停止義務がありますが私の道にはありませんでした。相手は全治3ヶ月の骨折で、わたしは原付がぶつかった衝撃で頚椎捻挫と診断されました。しばらく頭痛や吐き気に悩まされました。相手の怪我に比べるとかなり軽症ですが未だに不眠に悩まされています。過失割合でもめていて未だに示談は成立しておりません。私が主張する私20、相手80に対して、先方は私に35の過失を主張しています。
先日検察より呼び出しの手紙が届き、提出物に示談書とありました。示談が成立していないと不利になるのでしょうか。保険の担当者は過失割合で意見が食い違うことを伝えてのでかまわないと言っています。
また、私はどのような処分を受けるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 自己当初から任意保険の担当者にお世話になっております。先方は多分自賠責かと思われます。偶然にも双方担当保険会社が同じでした。
    私の任意保険の担当者は私の処分はないだろうと言っておりますが、処分を覚悟しておいたほうがよいですね。私の違反はほぼないので悲しい限りです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/14 13:24

A 回答 (6件)

5ヶ月で示談には至るのは難しい事と思います。


相手のケガが全治3ヶ月の骨折との事なので、治療期間もかかりますし、示談に至るのは治療が終了してからになる事が一般的です。総治療期間や痛みが残存するなどして、後遺傷害申請をし、結果が出るまでにも数ヶ月かかると言われていますし、等級認定がされればそこで示談金額を割り出しての交渉が始まるのが一般的ですから。

道路条件では相手側の道に一時停止があった事。
あなたは直進中に起きた事故との事で、相手が一時停止をし、しっかり直進車がいる事を確認しなかった為に起こった事故と思われますので、相手の方が過失割合が大きくなるのは当然の事と思います。

あなた側の過失はこのまはま20で担当者さんにしっかり動いてもらいましょう。
特にあなたの主張に妥協すべき点はないと思えます。

この場合で現時点で示談が成立していないからと言ってあなたが不利になるとは思えません。
検察で過失割合の件は関係ありません。

とは言え人身事故には違いがありません。

相手の診断書が骨折で全治3ヶ月との事でいくと、免停60日程度が下る可能性があると思われます。
講習を受ければ短縮されるのはご存知かと思いますが。

質問者さんの状況を思うと、質問者さんが悪いとは私には思えず、寧ろ、巻き込まれ事故だったのかなと思えます。

残念ながらですが、実際に質問者さんが悪くて起こした事故でなくとも、たとえ相手のせいで起きた事故だとしても、原付<車のほつうが悪いとされてしまうという、今の時代になってもそんな理不尽が通るままの法律をいつまでも見直さないままにしているというのがこの国ですから。

検察では検察から沢山聞かれる事も多いと思います。
『相手の見舞いには行ったのか?』『回数は?』等も聞かれるかも知れませんし、その際にしっかり受け答えの出来るようにはしていって下さい。

まずは事故状況と道路の条件をしっかりと丁寧に伝えて下さい。

事故現場の写真を持って行き、自身も思い出しながら説明するとよいと思います。

それに加え、相手側に一時停止がある状況だった事の説明。
だから、相手が一時停止義務違反だったと言う状況を伝えましょう。

自分が直進していた所に、相手の原付がいきなり左側から突っ込んできたので、あまりに突然の事で自車は避けようがなかったという自己主張は必ずしてください。

1つ注意が必要なのは、答えるうちに事故状況を思い出して感情も高ぶり、『いきなり突っ込んで来たんだから私は悪くない!相手が悪い!!』などの感情論は絶対に言わない事です。
その点には気をつけて検察に行ってきてください。

過失割合については質問者さん側の主張が通り、早く解決するといいですね。示談が長引くだけで、精神的苦痛が増えていくものです。体調にはくれぐれも気をつけてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。くれぐれも感情的にならないように気をつけます。処分を受けるのは理不尽だと悲しくなりますが決まりなので受け止めるしかないですね。保険の担当者から相手へのお見舞いは禁止されていたので行っていませんがそのことも検察に伝えます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2018/01/15 09:40

>示談が成立していないと不利になるのでしょうか



はいそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/19 09:10

人身事故は、司法処分、行政処分、民事賠償と3つの責任となります。

負傷が自賠責の範囲内ならば、保険処理となります。又任意保険に加入していれば、翌年の料率はさておいて、保険処理が可能です。従って、保険会社の担当の話し合いで決着というNO.3さんの回答が妥当です。

保険業者は、自賠責と任意が異なる場合が多く、必ず任意保険の担当者にも連絡を入れて、フローをお願いするべきです。必ず的確なアドバイスをもらえます。検察からの呼び出しは、飽くまでも司法処分なので、示談処理中で問題ないと思います。これで事故比率に関係なく、罰金刑となります。そのあと免停などの行政処分が待っています。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/19 09:10

保険担当者の指示・アドバイスに、従うのが一番かと。



その結果の処分は、従うしかないのか
不服として、裁判で決着つけるかどうかも含めて・・・。
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この回答へのお礼

保険担当者に従います。ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/14 13:26

20:80で妥当ですが、10の修正はちょっと大きいですね。


修正かかって精々25:75でしょうか。
相手が10の修正根拠を提示してこない事には話になりません。

示談は事故の終結時なのでまだ過失割合も決まってない、治療も完全に終わって無ければ提出は無理なので保険会社の言う通り伝えれば構いません。

主様は車両保険に加入してますか?
もし加入してるなら全て保険で対応出来るので過失割合関係なく自腹は無くなります。
ですので、相手はバイクという事もありますし大怪我してますから、ある程度譲歩してあげて解決させるのも手かと思いますよ。
怪我も酷いし可哀想なので相手の過失割合でやってもらえないかと、自分側の保険担当に言えば譲歩する場合もおります。

車両保険に加入して無ければ、5%10%の過失は主様にとっても大きいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2018/01/13 16:15

基本的な医療費は自賠責保険の範囲内でOK



それさえ手続きしていれば、示談していなくてもOK

こんな事故で、あなたが罰せられることはほぼないかと。

わざわざ相手が過失云々言ってるということは、相手はバイク保険に未加入ってことですね。
キチンと本人に車の修理費の損害賠償請求は掛けましょう。
相手が未成年者なら諦めるより他ないですけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。心が軽くなりました。

お礼日時:2018/01/13 16:16

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