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狭いすれ違いをする時に完全に止まっていれば事故割合100対0ですよね?
狭いすれ違いをするために停車したら追突された事があります、相手は不満があるようでしたが100対0で決着がつきました。
前後左右にドライブレコーダーを取り付けていて裁判で完全停車の証明も出来ます、弁護士特約に加盟しているので面倒ごとは全て弁護士さんに頼みます。
すれ違いで相手に対して「早く行け!」などと言えば相手は腹を立ててブレーキを踏んでしまいます。
なので、私は「ストップ!ストップ!当たる当たる!ピッピーー!、バックしろバック!!」と言えば相手はアクセルを踏んで強引に進んでいきます。内心思うツボです。
危険を伝えて止まる様に言っているのに強引に進む相手は重過失です。衝撃次第では人身事故です。

A 回答 (9件)

そんなだからのハンドルンネームなのでしょうね。


以前このカテの書き込みにありました。
10対0を想定して左壁から90cm離れて固まっていたら、相手からバックを強要されたと不満たらたらの書き込み。
回答は当然パッシングの嵐。
その人より、さらに悪質というより性悪?、ですね。
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完全停まっているのが、証明出来たんですよね?


その証拠が全て。
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そうそう、「自己割合だけ答えればいいんだ」というのであれば、このばあい、あなたにも自己割合は「しっかりつきます」



停止している場合であっても、人が乗っていて、
・危険を承知していて(わかっていますよね、「ぶつかる」と叫ぶくらいだから)
・危険が回避可能で(あいては、ゆっくり近付いているし、左側が1mもあいていれば、『寄せる』とか、『あなたがバックする』という危険回避は十分可能です)
あれば、「動かなかった」ことで、自己割合がつきます。

まあ、8:2 が妥当でしょう。
警察を呼んでいれば良かったのに(まあ、自己割合は保険屋さんの領分ですが)
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警察を呼んでいたら、まず、あなたの駐車違反が判明した可能性が高いですね。



・あなたは、左側を1mよりも近い位置に止められない。
(過去の質問から)

・たとえ人が乗っていたとしても、「動けない」状態は、「駐車」と見なされます。
(道路交通法 第二条の十八)

駐車する場合には、どのような道路でも右側に、最低3.5mの余裕がないといけません。
(道路交通法 第四十六条の2)

なので、「動けません」状態で、「右側が3.5mない場合」は、見事に駐車違反です。
「狭い道」+「左側は1m以上あいている」+「右側も3.5m空いている」は考えにくいですね。
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自分さえ良ければ良いと言う考えが、ムカつきます!


自分なら絶対動きません!
少しは考えましょう!
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向こうからも、あなたと同じ考えの人が来たらどうなる???


未来永劫そのままダヨ。
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場所と場合に 依るでしょうね。


左に充分寄せて すれ違いに十分な 間隔を取っていれば よいですが、
寄せ方が 不十分な場合は 100対0 にはならないでしょうね。
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止まってる場所にもよる


https://www.sonysonpo.co.jp/auto/kashitsu/ac02/a …
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追突以外はならないと思いますね。

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