A 回答 (9件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.9
- 回答日時:
業務遂行の過程における事故のために損害が発生した場合には、特に故意にやった場合や、職務に反した重大な過失がある場合を除いて、従業員には賠償義務を負わせることはできません。
労働者は使用者が円滑に受領できるように労働力を提供し、使用者はその労働力を受領するために必要な受け入れ態勢を整える義務があります。例えば、職場環境もその一つで、事故が発生しないように環境を整えておく義務は使用者の責任です。
つまり、ボウルを落下しにくいように置いておける場所を用意するのは使用者の責任であって、従業員の義務ではありません。適切な措置が講じられていないために生じた事故であれば、責任事由は使用者にこそあるのであって、従業員は能力評価のような査定で「注意力が足りない」と判定されることは致し方ありませんが、損害の賠償義務までは負わないものです。
任意に支払ってしまった場合には、損害の事実に対して責任を認めたことになりますが、未成年ですので意思表示には親権者の同意が必要です。未成年者に貸し付ける金融機関も問題ですが、弁償要求自体が理不尽なものだと思われます。親権者の方が工場の経営者に返却を求めれば返金せざるを得ないのではないでしょうか。
また、もし#7の方が言われるような状況だったとしても、使用者には職場内の管理監督責任がありますので、(ポケットに入れてしまったという)従業員の不法行為についても、経営者は連帯責任を負います(民法第715条)。
No.8
- 回答日時:
ただ、法律的にはどうなんでしょうか? >
法律的には、そのときに払う必要はなかったんです。具体的な賠償金額は教育を受けていたか、本人の一方的な過失であるのか、損害が本当に5万円なのか、いろいろな要素から決定することになります。問題から、教育も十分に受けていないようですし、棚の上から落ちるような場所にボールを置いてある点にも会社に過失がありますし、5万円の損害もハッキリしません。今からでも、ハッキリした明細を出させ、相当部分を返してもらうべきです。せいぜい負担すべき損害は1割以下だと思われます。また、法律で給料と相殺することは禁じられていますので、損害を賠償するまでは賃金を払えないはいえません。
No.6
- 回答日時:
棚の上からボールがコンベヤに落ちたのが、本人の重大な過失でなければ、弁償の責任はありません。
一般の社員が勝手に決める問題ではありません、上司や責任者にきちんと説明して、返してもらいましょう。
No.5
- 回答日時:
>社員に過謝ったら
経験のほとんどないアルバイト程度の従業員でしょう。
したがって.意図的に破壊する事を目的とする場合を除くと.弁済義務はありません。
なお.未成年と言う事で.悪意や重大な過失があった場合.親権者を通す事が必要であり.「社員」の対応は.手続き上問題があるかと考えます。(交通事故の損害賠償請求は未成年にはできない)
No.4
- 回答日時:
そのボールが落ちてきたことについて、その方に過失(例えばそのボールを落ちやすいと普通分かる場所にに置いてしまったとか、棚に自分のせいでぶつかって、落ちてきたとか)があったのなら、請求されてもやむ得ないと思いますが、そうでないなら支払義務はないのではないでしょうか。
未成年かどうかということはあまり関係ないのではないでしょうか。小学生とか中学生とかなら話しは別ですが。
No.2
- 回答日時:
状況によって賠償責任について変わってきますが、
故意でなく、未成年ということを考えるに、1円も支払う必要がなかった可能性が強いです。
返してもらったらどうでしょうか?
No.1
- 回答日時:
世間一般的に言って「不条理!!」です!!
そんな事許せません。
まして、彼女が高校生のバイトの身を知りながらお金まで借りさせて払わせるなんて絶対に許せない行為です。
それを要求した社員は一社員の方ですか?
それとも、総務の方、または社長だったりして!?
いずれにせよ、法的な根拠からすると、
払うか、払わなくて済むか?
という問題は難しい所ですが、雇用上での不可抗力です。
それは、その彼女のご両親にも訳を話して、ご両親の方と、会社への話し合いを持たせるべきです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(暮らし・生活・行事) ヤマト運輸サービスセンターの対応に納得がいかないので相談させてください。 かなり長い文章なりますが、 12 2022/12/08 19:51
- 事件・事故 「常陸太田市の工事代金を市職員全員の給与で穴埋め事件」に激怒! 「それならあの事件はどうなんだ?」 4 2022/12/16 20:10
- 事故 配送ドライバーの損害保険 先月から配送ドライバーのパート始めまします。配送中の交通事故に起因する損害 1 2023/04/15 11:56
- 訴訟・裁判 国家賠償法と公務員個人の賠償責任 3 2022/11/26 23:10
- 夫婦 旦那がキレて私のパソコンを床に投げつけて壊しました 私の仕事はパソコン必須 もちろんバックアップはあ 27 2022/08/06 23:54
- その他(税金) 自営業VS会社員 あまり考えた事ないけど、よく自営業は経費で落とせるからいいとか、昔の彼氏の親が中小 4 2022/12/08 10:37
- 事件・犯罪 建造物侵入・窃盗罪の執行猶予の可能性はありますでしょうか? 4 2022/11/26 03:03
- 訴訟・裁判 裁判の判決状を特別送達で受け取りました。 私が原告で、店と従業員1名を損害賠償で訴えました。 半年弁 5 2022/11/01 14:01
- その他(家族・家庭) 高校生 姉のベース 5 2023/01/28 14:51
- 生命保険 生命保険と賠償金について質問あります 2 2022/05/08 20:19
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
頭が真っ白です 旦那が仕事中 ...
-
走っていて人にぶつかり怪我を...
-
ドアミラー接触でありえない過...
-
故意でなく、酔って居酒屋で器...
-
職場の物を壊したら弁償義務は...
-
電車内でケガをしたとき電車会...
-
破損届
-
交通事故の、免許点数の減点に...
-
お店の看板につまずき人が怪我...
-
スーパーの店内で腰に手を当て...
-
歩行者同士の事故
-
非接触事故について 相手方が警...
-
飛行機の荷物入れから荷物が落...
-
高速道での落下物衝突事故について
-
私は歩きスマホをよくします
-
バッティングセンターにて怪我...
-
リードを着けずに散歩 事故!
-
公共施設での事故・怪我につい...
-
サッカーボールが路上に転がっ...
-
飛び出して来た犬を、車ではね...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
故意でなく、酔って居酒屋で器...
-
頭が真っ白です 旦那が仕事中 ...
-
ドアミラー接触でありえない過...
-
風で倒れた自転車と車が接触し...
-
リードを着けずに散歩 事故!
-
洗車機でドアミラーが潰れました
-
歩行者同士の事故
-
飛び出して来た犬を、車ではね...
-
自転車で、飛び出して来た犬を...
-
路上駐車の車にぶつけました。...
-
暴走族をはねてしまったら…。
-
スーパーの店内で腰に手を当て...
-
走っていて人にぶつかり怪我を...
-
自転車が車にぶつかってきた。...
-
飼い犬が飛び出し車に轢かれました
-
駐車場での自損事故なんですが
-
飛行機の荷物入れから荷物が落...
-
ガソリンスタンドで手洗い洗車...
-
お店の看板につまずき人が怪我...
-
駐輪中のバイクが倒れて路駐の...
おすすめ情報