
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
同時に2か所から退職金をもらう場合、正しい源泉徴収処理では、先に退職金を支払う側が201条1項1号に従い源泉徴収票を発行し、後から退職金を支払う側が201条1項2号に従い源泉徴収票を発行しますが、後からの源泉徴収票には摘要欄に先に支払った退職金の情報も記載されることになっています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
上記のように正しく源泉徴収票を発行されていれば、確定申告書作成コーナーでは、摘要欄に記載のある源泉徴収票のみの内容を元に入力していけばよいことになります。
すなわち、最初の入力時に、201条1項2号適用分を選択すれば、両方の支払者や金額を入力する画面になります。
https://www.keisan.nta.go.jp/h26yokuaru/shotokuz …
もし、どちらの源泉徴収票にも摘要欄の記載がない場合は、201条1項1号と記載されているほうも、201条1項2号適用分とみなして入力してみてください。
本来なら両方を合わせて、源泉所得税が計算されているはずですが、独立に計算していた場合には、正しくない可能性が捨てきれません。
どちらの源泉徴収票にも摘要欄の記載がありませんので、2件とも適用区分を201条1項1号で入力して申告書を作成し、念のため税務署で相談しようと思います。有難うございました。m(_ _)m
No.5
- 回答日時:
申告書Bを選択します。
作成していくと、申告分離課税の収入を入力する欄が一般の入力欄の下方に出てくるので、そこで入力できるはずです。なお、退職所得に対しての源泉徴収税額がゼロの場合にはあえて入力をする必要がありません。既に課税に関する手続きが完了している事と、所得控除額が退職所得以外の所得以上にあって、退職所得からも控除ができる場合であっても還付される額が発生しないからです。
No.4
- 回答日時:
おつかれさまでした。
>源泉徴収税額はどちらも0ですが、
>税務署へ行って申告する必要が
>あるのでしょうか。
退職所得については、申告する必要は
★ありません。
源泉徴収税額が0ということであれば、
なおさらありません。
源泉徴収税額があれば、給与所得などの
確定申告により、所得税、住民税の還付
が見込める場合もありますが、0ということ
であれば、それもなく、元より退職所得の
調整は会社側で、
「退職所得の受給に関する申告書」
の提出で終わっている状態です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
しかし、給与所得については、確定申告を
した方がよいです。
おそらくですが、かなりの還付が見込めると
思います。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
書かれた、所得税法第210条は本文しかありませんし、支払者に源泉徴収義務を課している条文です。
源泉徴収票の送付元に、明日にでも電話を掛けられて、確認をされたらどうですか。
適用条項が違っていたら、速やかに再発行をしてもらいましょう。
感じとしては、所得税法第201条かな?と言う気もします。
所得税法のURL
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
No.2
- 回答日時:
入力できないのは、なにかの制限がかかっていることに
気が付かないケースがほとんどです。
下記のe-Tax・作成コーナーヘルプデスクで何とかなるような気がします。
ただし退職金とか特殊なケースは最寄りの税務署にいかれたほうがよいです。
より節税になる条件を一生懸命探してくれます。そこですぐわからなくても、後日を含め回答がいただけます。ヘルプデスクではそこまでの能力はないようです。
(税務署のほうではe-Taxはよくわからないと言われたりしますが)
0570-01-501(全国一律市内通話料金)
上記の電話番号がご利用になれない方は、こちらへおかけください。
03-5638-5171(通常通話料金)
受付時間
月曜日~金曜日(祝日等を除きます)
9:00~17:00
平成30年1月15日~3月15日は受付時間が延長されます。
月曜日~金曜日(祝日等を除きます)
9:00~20:00
日曜日(2月18日・25日、3月4日・11日)
9:00~20:00
お知らせ
申告書に関するお問い合わせはお答えできませんので、最寄りの税務署にお問い合わせください。
※「0570」は、ナビダイヤルの番号です。「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」では、最寄りの税務署に電話をかける場合と同様の負担でご利用いただけるよう、全国一律市内通話料金でかけられるナビダイヤルで対応しています。一般の固定電話からであれば、全国どこからでも、3分間8.5円(税込9.18円)のご負担でご利用いただけます。 ただし、携帯電話及びPHSからは20秒10円(税込10.8円)の通話料金となります
No.1
- 回答日時:
退職所得は分離課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
なので、給与とは記載する書式が違います。
[左記以外の所得のある方]→[作成開始]
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/syotoku/ta_menu …
と進んでください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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