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他人の車に積もった雪を使うのは犯罪なんでしょうか?

A 回答 (7件)

新潟のビジネスホテル、玄関の傘立てに雪下ろし擁護論ワイパー備え付け!


同時刻出発の他社の営業マンにワイパー提供してました。
傘立てに戻す依頼して!
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何に使うのか?

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雪そのものはOK


だけど車に触れるのはNG

車に実害が無くても器物損壊(の未遂)の現行犯、てことになっちゃいますね
これは子供でも同じです。(犯罪というよりもイタズラ扱いでしょうけど)
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雪に所有権は無いが、個人の敷地内に降る雨雪については既得権はあるかと。


従って、「勝手に取るな」と言われたらダメでしょうね。
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車の位置が、人の庭などであれば、住居侵入に


なることがありますが、
公道にあるような車の屋根に積もった雪を
使っても、それだけでは犯罪には
なりません。

使われた人の気分は悪いかもしれませんが、
雪に所有権などの権利を認めるのは
困難です。

道徳の問題になるだけだと思われます。

車に傷を付けたりすれば、器物損壊に
なりますが。
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雪を使うとは....どういうことだろう?


車に積もった雪を雪合戦の玉として使うってことが近いのかな。
(仮にAさん)Aさんの車に積もった雪はAさん所有の雪ってこと?
俺の雪とられた!どろぼう!みたいな感じですか。
うーん...空から降ってきたものは誰のものでもない気がするが、Aさんの家の屋根に積もった雪は、Aさんちの雪か。
車の屋根の雪を取ろうとしたときに、不法侵入していれば犯罪ですね。
誰でも立ち入れる駐車場や路上の場合は大丈夫ですね。
あとは ShowMeHowさんがおっしゃっている通り、車に傷つけたら怒られますね。
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行為そのものは犯罪ではないが、その行為を行う過程で車に傷をつけたら犯罪(器物損壊)や民事訴訟(損害賠償)の対象になりうる。

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