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海外でブランドの化粧品を買うと空港で受け取りとなると聞いたのですが、それは免税店だけですか??
ショッピングモールで買っても空港で受け取りになりますか?

A 回答 (2件)

ハイ免税店だけと思っていただければいいでしょう。

しかし、免税されたけど商品はもらった、と言う場合もあります。

まず「免税」という意味を説明します。

どこの国でも同じですが、その国で暮らす場合税金をその国に納める必要があります。日本の場合は所得税や消費税と言う形で払っています。
しかし、外国人または日本人だけど日本に住んでいない人は日本の行政サービス(税金で賄うサービス)を活用することはありません。ですから「税金の恩恵を受けない人は税金を払わなくてよい」というのが免税の基本になります。

となると「税金を払わないで買って、その国の中で使ったりしたらどうなるの?」ということになり、これを避けるために「空港渡し」厳密には「出国審査を終えて、国外に出た後に渡す」というやり方をするのです。

これが免税です。

しかし、街中の小売店でも免税をしていることがあります。これにはやり方が二つあります。
・税金を免除した金額で販売し、商品も渡すが封をして「国外に出てから開封する」と誓約書を書くやり方
・税金を免除されない金額を一旦払い、領収書をもらって国外に出たら(出国手続き後)専用カウンターで手続きして税金分を返してもらうやり方
です。

このやり方の場合は品物はもらっているわけで、前者の場合開封すると罰金、後者の場合使っちゃうと免税手続きできない、ということになります。
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街中での免税手続きが出来るお店で購入しましょう。


そうすると免税対象額の商品を購入すると免税手続きの書類を用意してくれます。
帰りの空港ではその書類と買った商品を持って税関窓口へ行き免税手続きをします。
旅行先がヨーロッパのEU加盟国でかつ、EU加盟国で乗り継いで帰国する場合は出発空港ではなく乗り継ぎ空港で免税手続きをするのが基本です。(EU圏を出る際に行うということです)
ただし、サイズや量の問題などで機内持ち込み手荷物に出来ないため預け入れ荷物にどうしても入れたいという場合は出発空港で免税手続きをすることが出来ます。
しかし、その場合はまずはチェックインカウンターへ行って預け入れする荷物に日本までの荷物であることを示すタグを付けてもらい、「免税品を入れるので」と言ってそのまま預けることはせずに税関窓口へ行って手続きをします。手続きが終わったら免税品を預け入れ荷物に入れ、チェックインカンターへ戻って預けます。そういう流れです。

なお、空港で出国手続きを行った先にある免税店で購入した商品には付加価値税(日本の消費税)が含まれていませんから免税手続きは不要、、、というか出来ません。

参考まで。
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