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昨日交通事故を目撃しました。赤信号で信号待ちをしていました。前方でドンという音とともにバンパーがこちらに飛んできました。右を見るとバンパーが外れ、ボンネットが開いた軽自動車が止まっていました。何にぶつかったんだろうと前を見るとおじいさんが倒れていました。急いで救護に向かいました。私の後ろに止まっていた方も降りてきてくれました。看護師さんのようで脈や呼吸の確認をしていました。しかし呼吸も脈もなく、即死の状態でした。心臓マッサージなどを救急車がくるまでしました。
軽自動車の運転手は呆然と立ち尽くしていました。
私は赤信号で止まっていたので軽自動車の運転手の信号は青信号でした。しかも横断歩道のない国道です。
軽自動車の運転手は私にぼくはどうなるの?逮捕されるのか?と尋ねてパニックになっていました。
20代くらいの若い未来ある男の子です。

彼は逮捕されるのでしょうか?

A 回答 (7件)

過失であっても死亡事故を起こせば交通刑務所に入る事になります。

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> 彼は逮捕されるのでしょうか?


勘違いしてはいけませんよ。
「逮捕」とは「一時的に身柄を確保」する事です。
身柄確保する理由は、逃走するとか、自殺の恐れ(今回のようなケースでは悲観してもあり得ます)があるなどです。
その後、裁判がありそこで有罪とか無罪と判決が出るのです。
  
逮捕=有罪ではないので勘違いしませんように。
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>彼は逮捕されるのでしょうか?



<人身事故の逮捕基準>

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8136005.html
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この場合だと、罰金と執行猶予ですかね。


当然免許は取り消しになります。
執行猶予なので期間を過ぎれば前科は消えます。
判決が出るまで自宅待機でしょう。
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事故の詳細がわからなければなんとも言えません。


死亡事故と言っても過失がないことが認められれば刑事処分・行政処分はありません。
青信号で法定速度以下で走行中の車の直前に突然人が飛び出して来てもドライバーは為すすべがありません。ドライブレコーダーなどの証拠があれば良くも悪くも簡単に証明されます。
自殺とか徘徊老人の場合、自動車が被害者ともなり得ます。
徘徊老人を避けようとして建物に突っ込んだトラックの運転手が死亡した事故では、歩行者が加害者でトラックが被害者と認められた珍しい案件として報道されたこともあります。
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運転手は青信号、横断歩道の無い国道の横断。


このケースでは不起訴、罰金のみの可能性も十分あります。

ご老人もお気の毒ですが、運転手も心底気の毒です。
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逃げる様子はなさそうだから逮捕はないかと…


起訴され裁判はされるでしょうが…
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