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別に結婚を考えているわけではありませんが、質問してみたく。

例として。
A家族には長男(兄)、長女(妹)がいる事。
B家族には長女(姉)、長男(弟)がいる事とします。

A兄がB姉と結婚したら、「A妹がB弟」と結婚する事はできないのでしょうか?
仮にできたとしても問題はあったりしますか?

本当は戦国武将の本や「家系図」だの「ファミリーツリー」などを検索すればよいだけでしょうが。

A 回答 (3件)

現在の民法では質問にある姻族(結婚で発生する親族)関係は、直系姻族ではないので結婚は可能です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ただ、お互い子供が生まれたら家系図(ファミリー・ツリーとも言いますか?)がかなりややこしくなりそうですね。

お礼日時:2018/02/02 00:00

別に問題ありません。



戦国時代まで遡らなくとも、私の妻の叔父・叔母がその例です。

しかも、戦国時代の例を調べたとしても、今の民法が適用されていたわけではないですから、全く意味ないですよ。
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この回答へのお礼

回答感謝……いや、実は答えづらかったり……?

戦国時代の例を調べたとしても無意味……確かに……

まー、その件は私の都合や考えなどがあったという事で!

お礼日時:2018/02/02 00:03

結婚できるけど、比べたりすると、揉める元です

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

揉める元……間違いだったら失礼ですが、まるで家督争いです。穏やかではないですね。

お礼日時:2018/02/01 23:59

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