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執行猶予が途中で切れた場合。

逮捕された時に執行猶予中でしたが起訴が遅れて猶予が途中で切れた場合は前の懲役刑は無くなるのですか?

こういう場合のダブル執行猶予はありえるのでしょうか?

A 回答 (2件)

執行猶予中にもう一度執行猶予が付くこともある。


かなり希だけど。

https://www.adire-bengo.jp/faq/26.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/03 16:44

>執行猶予が途中で切れた場合



俗に言う「弁当切り」の状態だから、前の懲役はなくなる。
「ダブル執行猶予」と言うのが、再度の執行猶予という意味ならあり得る。
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この回答へのお礼

再度の執行猶予はありえるんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/01 05:23

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