No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「痴漢」の場合、考えられる法条としては、刑法の定める強制猥褻罪と、各地方公共団体の定める迷惑防止条例中の規定、いずれかです。
では、どちらが適用されるかというと、強制猥褻では行為が「暴行または脅迫」と限定されています。
たとえば、直接女性の身体・素肌に手指をはわせ、あるいは陰部にそれらを挿入すればそれ自体ですでに「暴行」と評価できます。友人がどこまでやっているか?
そこまでいかないで、たとえばスカートの上から尻を触る程度なら、条例違反と、一応、言えます。程度が低い場合です。
ただ、実際には、加害者側の社会的立場や、示談の成否の可能性、反省の度合い、被害者側の事情等々、総合して、本当は強制猥褻だが、迷惑防止条例違反に罪を一段、落として処理する場合もあります。
そして、一番大きな違いは、強制猥褻だと法定刑として罰金が定められていないので、起訴猶予されず強制猥褻で正式起訴されると、執行猶予が付かなければ実刑で刑務所にはいらなくてはならないという点です。
迷惑防止条例違反なら、罰金刑があり、公開法廷での裁判は受けず、略式起訴・略式罰金で処理できるのです。
今回、警察が書類送検したということは、友人の住所が定まっており、証拠隠滅のおそれもないと判断し、被害者に対し謝罪と弁償(示談)しなさいと因果を含めて釈放したのではないかと思います。罪は認め、反省しているのでしょう。
この場合、示談が事実上、今後の起訴猶予の条件となっているのではないかと推察します。
行為者本人の年齢・職業、前歴・前科等わかると、警察の書類送検とした理由がわかるかもしれません。
参考URL:http://www.shinginza.com/chikan.htm
この回答への補足
お答えありがとうございます
彼は、普通の会社員で前歴、前科は、無いそうです。
示談が成立しない場合は、起訴されてしまうのでしょうか?
相手は、未成年だそうです
No.7
- 回答日時:
No6の補足に対する回答です。
自分で対処するときは、交渉がしにくいというデメリットがあります。したこと自体を認めている場合には、相手方とその親族から高額での示談を求められますが、それをなかなか減額させにくいようです。
弁護士を依頼すれば、徹底してケチりますよ。そして、もし、示談がまとまらなければ、それでも良いのです。まとまらない事情について、弁護士が「報告書」にして、たとえば被害者の両親との間で、示談金の額を巡って合意できなかった事情を述べて(相場について知らないため、とか、あるいはつり上げを図ったなど)、検察官の最終処分に影響を及ぼす努力をします。
もし、それと同じ書面を書いたとして、加害者本人ではなく、弁護士が作成した書面であるかどうかにより、検察官の信頼度も違ってきます。勿論、検察官は、被害者側のかたと連絡を取っていますから、さほどかけ離れた事情聴取はしないでしょう。
しかし、立場上、弁護士の書面化した意見についての方が、加害者本人よりも信用されやすいです。
そして、弁護士が付けば、加害者本人が矢面に立たず、精神的にも多少は楽でいられます。そうでないと家族にも悪影響を及ぼします。
事件が事件ですから、依頼した方が無難かもしれません。
No.6
- 回答日時:
NO3の回答者です。
補足します。他の方に検事に現金書留は止めた方がよいと指摘されました。確かに、いきなりこれは少々無茶でした。
そこで、素人の方が出来る方法として次のものがあります。
示談の一部金として、例えば20万から30万くらいを
用意して、通帳に記帳、あるいはすでに入っている口座があれば、その通帳の裏表と現在残高の一番新しい日付で記帳した部分のコピーを付けて、「誓約書」とともに担当検事に宛てて送付します。
誓約書の内容は、罪を認め、被害者に謝罪したい、慰謝料としてどの程度になるかは不明だが、一部金としてすでに予定している金額は別添の通帳コピーにある通り、用意している、被害者が受け取ろうと思えばいつでも引き渡すことを誓う、また、金額は今後誠意をもって相手方と公証の上決定します、という内容のその誓約書を御担当検事に宛てて送付します、最後に寛大な御処分をお願いします・・・と記載し、住所氏名電話番号・認め印を押捺する。
書面表題は なになに地検(あるいは、なになに支部)
検事(あるいは副検事)名記載して、「上申書」とします。
これで、起訴猶予ないし略式罰金が見込める。弁護士に依頼すると、今回、身柄つきでないのに着手金報酬込みで50万程度いってしまいます。
以上、御検討ください。
この回答への補足
弁護士に依頼するのと自分で対処した場合で不利益になるようなことは、ありませんか?
友人は、資金繰りをして弁護士に依頼しようとしているとのことですが・・?
No.5
- 回答日時:
下記リンクに「Q 法律と条例の関係は」という部分があります。
・http://hokuriku.yomiuri.co.jp/jiti/jiti1025.htm
また、「条例違反でも逮捕されるの?」というQ&Aがあります。
・http://www.hou-nattoku.com/consult/231.php
これらから見ますと、条例でも法的な強制力があるそうです。
また、罰則は基本的に法律の方が重い傾向があるようです。
一般的な世間の感覚でも、条例よりは法律の方が重いと考えるでしょう。
痴漢の法律相談
・http://www.geocities.jp/tomato3171/page013.html
本当にやってしまったのであれば勿論痴漢は許されない犯罪です。
しかしながら、女性からの訴えを一方的に鵜呑みにする冤罪も多いと聞きます。
お友達の方は冤罪なのでしょうか?
普通に考えれば冤罪であれば徹底的に戦うと思われるでしょうが、痴漢の冤罪はそういう安易なものではないようで、短くて3週間~長い場合300日位勾留されるようです。
その間に職を失うという話も当たり前のように聞きます。
この不景気の中、長期間拘留されその上有罪にされてしまった場合には再就職も難しいでしょう。
この辺を天秤にかけ、「徹底的に戦う」か「冤罪であっても認めてしまって示談にしてサッサと済ます。犬に噛まれたと思って諦める」、どちらを選ぶかは最終的にはご自身の判断になるかと思います。
電車の痴漢犯罪対策室
・http://tantei.web.infoseek.co.jp/chikan/enzai.html
・http://tantei.web.infoseek.co.jp/chikan/seimei.h …
No.4
- 回答日時:
#2です。
補足致します。
被害者の連絡先が不明とのことですが、検察官に申し入れれば連絡をとってくれます。
送検してまもない状態で、担当検察官が未定の場合は、検挙した警察の担当官に示談したい旨を申し入れれば、相手方に伝えてくれます。
検察官に直接示談金を送りつける方法をお勧めしている方もいらっしゃいますが、私はこの方法はやめた方が良いと思います。
友人で、障傷害事件で相手が示談に応じてもらえないので同様の方法をとって、検事より強い叱責をくらって、検事は示談金の仲介は一切してはならないとのことで、すぐに現金を引き取りに来る様通告された者がおります。
いずれにせよ検察官は、加害者の示談意志の有無を重要視しますので(仮に示談成立しなかったとしても)早急に行動に移すべきでしょう。
明らかに被害者側がゴネ得を得ようとしている状況であれば、検事もその点は配慮してくれます。
この回答への補足
検察官に示談金をおくりつけるのは、よく無いようですね。 警察には担当の刑事さんに誠意をもって謝罪したい旨は、話したとの事ですが被害者の方に伝えていただいたところ、いまさらという感じだったらしいです。
補足日時:2004/10/03 17:13No.3
- 回答日時:
NO1への補足回答です。
前科前歴がなければ、たぶんですが、略式罰金で処分されるでしょう。この場合は、罪名を迷惑防止条例に落とした上での略式起訴での処分ということになります。
もし、被害者と示談できれば起訴猶予(略式起訴もなし)。
被害者の氏名・電話番号、住所は、検察官も被害者の了解を得たうえでなければ、簡単には教えてくれません。2次的被害を防止するためです。
そこで、示談を進めたいのであれば、検察官をメッセンジャーとして使うしかありません。
担当検事をとおして被害者の意向を聞き、あるいは、どうしても被害者と金額の詰めで交渉が不能となった場合には、私だったら、検事宛に現金書留を送付して事実上の示談金の預かりをしてもらいます(かなり無茶な方法ではあります)。しかし、ここまでいかなくとも、加害者側の真摯な態度を読み取って、検事も起訴猶予にする可能性もあります(但し、初犯前科なしが前提です)。参考にしてください。
この回答への補足
警察では、相手の方に直接お詫びをしたいと申し入れ
被害者にその旨を、担当の刑事さんから伝えてもらったみたいですが、被害者の保護者の方がいまさらお詫びを聞いてもしょうがない厳罰にしてくれと話していたそうです。 検察に呼び出された時に同じような申し入れをして大丈夫なのでしょうか?相手は、未成年で保護者の方がかなりご立腹のようです。(あたりまえですが・・)
No.2
- 回答日時:
送検後の処遇についての判断は検察官になります。
罪状の認定も検事の職務となります。
被害弁償等の示談が成立している場合で初犯の場合は、おそらく起訴猶予となるでしょうが、常習の場合や被害者から「厳罰に処して欲しい」などの申述があった場合は起訴される場合も多いでしょう。
起訴にも「正式公判の請求」と「略式命令の請求」があり比較的情状の軽い場合で被疑者にも異議がない場合は「略式」となり、判決は罰金刑となります。
また迷惑防止条例などの適用の場合で起訴される場合は、原則的に「略式」で処理されます。
いずれにせよ初犯で示談成立している場合は、実刑になることはまず無く、悪くても罰金刑ですむでしょう。
しかし罰金刑も立派な前科者となってしまいます。
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