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例えばで、親族の誰かの証人でなくても
二十歳すぎの誰かなら、養子縁組離縁届は提出は可能ですか

A 回答 (1件)

証人だけでよいのであれば、成年の誰か


で問題ありません。


離縁には、協議離縁と裁判離縁がありますが
協議離縁の場合は、相手との協議が必要
ですが、それは済んでいるのですね?

それで届出書の証人がどうの、という問題なら
回答通りです。
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