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保険の通院について教えてください。

例えば交通事故後の定期検査とリハビリのために週2回、8週間ほど通院した場合
通院の日数としてのカウントは
2回×8週=16日なのか
7日×8週=56日なのか

どちらでカウントするのが一般的ですか?

A 回答 (5件)

都民共済でしたら、実通院日数でしょうね。


なので、16日×1日当たりの額です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/09 22:49

保険とはなに保険ですか?



質問内容だと事故による自賠責保険での補償について聞いてるように聞こえますが。
他の方のお返しには医療保険となってますね。
自分で加入している民間の生命保険などの医療保険のことならば契約内容が分からなければ何も分かりません。

交通事故で相手から支払われる自賠責保険での賠償ならば
慰謝料16×2×4200円=134400円
通院による交通費
働いてるなら休業損害
家事従事者なら主婦休損
医療費実費
となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
医療保険のカテゴリに投稿したつもりでした。
もし間違っていたらすみません。

自賠責保険のことではないです。
民間、特に都民共済の医療保険での通常の解釈はどのようになるのかを問いたつもりでございます。

通院期間という表現になっていて、解釈がどうとでもとれるなと気になりました

電話すれば済む話なのですが、深夜ということもあり利用してみました

お礼日時:2018/02/07 08:32

自賠責基準だと


実際の通院日数×2
総治療期間
を照らし合わせて少ない方を
見るって決まってるんですよ!
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自賠責基準だとそうだと思います。


実は僕も去年10月にオカマ掘られまして。今現在保険屋と交渉をしてます。

僕の場合は月に15回を目安に通って
通院期間は3ヶ月なので
実通院日数45×2=80で
通院期間約90日なので
少ない方の80日を取って
4200円×80で¥336000です。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

45x2=80というのはどんな計算ですか?

実例をあげていただきわかりやすいです。

自賠責とのことですが、自分の場合は医療保険なので違うかもしれないと思いながら参考にしておきます。

お礼日時:2018/02/07 01:42

実際に病院に行った日数×2


または通院期間を照らし合わせてみて
少ない方の分の慰謝料が貰えます。

2回×週8=16×2で32日です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

最初のx2は、決められてる値ですか?
どの保険会社でもその公式が基本でしょうか?

お礼日時:2018/02/07 01:22

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