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脳梗塞で父が入院しています。
ネットで調べたところ
入院費用が1ヶ月で60万と書いてました。
これは高額療養費制度を使用したら安くなりますか?

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A 回答 (6件)

おそらく、高額療養費が適用されると思います。



マイナ保険証で限度額認定を利用するか、加入の健保に限度額認定証を発行してもらって病院に提示することで高額療養費の自己負担限度額のみの支払いで済みます。
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ネットで調べず病院で訊くべきですね。



>入院費用が1ヶ月で60万と書いてました。
根拠も条件も不明ですね。
>これは高額療養費制度を使用したら安くなりますか?
上記の様なわけでなんとも言えませんね。

高額利用要否の限度額は年齢(健康保険か後期高齢者医療制度か)、収入によって異なります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf

療養費に含まれない物として
食費、差額ベッド、衣類などの費用があります。
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病院の入院案内を読めば負担限度額認定証についての説明が書いてあります。


限度額認定証を提出すれば、後日に高額療養費の還付を受ける必要なく、窓口支払いの時に減額された医療費を支払うだけで済みます。
負担限度額認定証は、以前は加入の建機雨保険組合に申請して交付を受ける必要がありましたが、現在は病院が健康保険の記号番号でオンラインで確認できるようになりました。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/iba …
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健康保険が適用になる部分は高額の負担であっても最終的には限度額までの支払いとなります。


ただし限度額適用認定証を提示していないといったんは請求全額を立て替えることになりますから認定証を入手しておいた方がよろしいかと。
病院の窓口で聞けばどうすべきか教えてくれます。
病院によってはマイナ保険証のみで限度額適用され、その場合は手続き不要ですが。
いくら安くなるかは当人の所得により異なりますから「限度額適用認定証」で調べてください。
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「高額療養費制度を使用したら」ではなく、間違いなく適用されます。


所得次第ですが、10万程度ではないかと。
 
※念のため 毎月掛かりますよ、入院トータルではない。
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高額医療制度は入院の時の受け付けに言えば利用できます。

健康保険で支払われる金額が一月10万円を超えた場合超えた分だけの支払いになります。個室料金は対象外です。
領収書を残しておけば年末医療控除出来ます。
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