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七年ほど前に通っていた塾に、一万円を預けたままです。

やめるときに、いつでも戻ってこれるようにというよくわからない契約で一万円を預けました。
一応やめたというより、休むという形だったと思います。
確実にやめるときに返金という形で一万円を預けました。

そのことをふと思い出して、現在返してほしく悩んでいます。

こういった場合、返してもらうことは可能なのでしょうか?
向こうが忘れていたらどうしようと不安です。

A 回答 (5件)

相手の善意がどこまであるか…


その預けた相手が塾に在籍してるなら言う価値あると思いますが、いないなら諦めた方がいいでしょう。
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預けたという事実が客観的に証明出来れば可能じゃないんですかね。


ないなら、ダメ元で先方に返金を依頼するしかないですが、その契約を先方が知らんといえばどうしようもないでしょうね。
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5年を過ぎているので消滅時効になってしまっていると思います。


返す義務が無いので返してしてもらえない可能性が高いです。
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あれれ、、、


それだと、強気でいけないですけど、とりあえず行ってみましょう^_^;
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その時の誓約書というか契約した紙とかはあるんですか???

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この回答へのお礼

それはありません、、

お礼日時:2018/02/07 11:52

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