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ゴミステーションを今ある場所から、空き地に移動するのに、空き地の所有者に承諾って必要ですか?

A 回答 (5件)

そもそもステーションに位置を変えると言うことは、ゴミの回収業者にその旨が伝わっていなければ回収してもらえなくなることもあり、自治体に位置変更の旨を届け出なければなりません。


そしてそれを受理する自治体にしてみれば、新たに設置する土地区画の所有者がそれを同意しているのかどうか「同意書」の提出が求められます。

よって勝手に移動すると困るのはあなた方住民です。
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建築関係の仕事をしているものです。




「ゴミステーションを今ある場所から、空き地に移動するのに、空き地の所有者に承諾って必要ですか?」

これは今の場所が自宅の隣地で、それがいやだから、今のところ「空き地」になっている他人所有の土地に
ゴミステーションとして無断でゴミを廃棄して良いか?という質問に聞こえますが違うのでしょうか?


承諾も何も、、、、問題有りだと思いますよ。
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どうして、所有者の承諾が無いのにゴミステーションを置けると思っているのですか。



質問者さんの土地に、ある日突然ゴミステーションを置かれたら怒りませんか。

 近年このように自分が良ければ他人に迷惑をかけてもかまわない人が多いですが酷いです。
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無断でやればゴミの不法投棄で刑事犯罪となります。

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はい、もちろんです


場合よっては、年間の使用料も必要ですし

所有者の方と話し合ってください
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