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盗難車と知らずに乗っていた自転車を返還した後、持ち主から損害賠償請求をされて困っています。
相手の方にも、私は盗んでいませんと伝えてあります。
警察の方からもあなたは盗んでいないので責任も損害賠償する必要がないと言われています。
どうしたらよいのがわからずに悩んでいます。よろしくお願い致します。

A 回答 (11件中1~10件)

お返事ありがとうございます




そんなに心配しないで、
大丈夫だからね
単なる内容証明に
ビビらないでも良いよ

余計なコトは言わず…

通知書
貴殿により、
事実無根で名誉を毀損され
不当な金銭要求をされ
大変遺憾であります
精神的苦痛から、
体調を壊しております
このような不当請求
及び脅迫行為において、
法的手続きを取らざる
得ない旨を通知します
        以上

逆に内容証明を
送りつけてやれば?

それか民事訴訟されても
裁判所が判断するから、
全然大丈夫なんだよ

ちゃんと、
ご飯たべなよ
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この回答へのお礼

二度も回答ありがとうございます‼
ぶっちゃけ精神状態ボロボロです!
通知書の内容!
まさにその気持ちその物です!
民事訴訟は裁判所がしっかり判断してくれるのですね!
なんて心強い!泣きそうです!
内容証明が来てからと言うもの内容が内容だけにビックリで、相手は弁護士を使って助言とかではされていないようで(個人名で来ました)
多分ですが自分で調べて内容証明を送ってきたと思います
盗んで無いかもしれないが乗ってた!
あんたが払え!
相手方はそう思い込んでいる状態だと思えてならないのでしょうが、
盗んでも居ないのに高額な金額を請求され、
払わなきゃ裁判で倍にとってやる(書いてある内容が倍の金額以上になります)
で聞き入れてもらえず正直参りました!
内容証明ってビビります(泣)
相手方がもし、弁護士を雇っていたら盗んでいないものに賠償請求は出来ないと言うと思うのです。
ごはん食べたいのですが食べようとすると吐き気やばくて
負けられないので頑張ります!
回答ありがとうございました‼

お礼日時:2018/02/15 08:35

誤解があるようなので、念のために再度回答してみます。



>損害賠償などは、民事に当たるので警察が関与出来ないことはわかっています。
私が書いたのは、『どのような事案であるにせよ、警察が法的問題について「必要が無い」などと判断する事は、不可です。殺人事件でさえ、彼等に出来るのは、捜査と、その後の送検です』です。
民事であるか刑事であるかなどを含む、「どのような事案であるにせよ」、警察が法的問題について「必要が無い」などと判断する事は、不可です。
民事であれ刑事であれ、それを判断する権限を持つのは、裁判です。
殺人事件のような重大な刑事事件でさえ、その法的問題を決定できるのは、警察ではなく裁判です。

>必要がないと言っていたのは、私が事件に関与していないので(盗んだ当事者ではない)と言うことで、
あなたがその行為に関わっていない事を証明する術はあるのでしょうか?
「身内がそれを認めている」は、「証明」にはなり得ないように思います。
それはただ「そう言っている」に過ぎないだろうと思います。
こうした事は、よく言う「悪魔の証明」なるものです。
盗んだ事を証明する事は、証拠によって明らかに出来ると思いますが、盗んでいない事を証明する事は、杉下右京でも難儀だろうと思います。

>判断されたのではなく、盗んでないのに言ってくるのはおかしいですね!と言うことだと思います。
警察があなたについて「盗んでいない」としている場合、それは「警察がそう判断している」事になります。
ですが、先ほども書いたように、誰が犯人であるかを判断できるのは、警察ではなく、裁判です。
その件について警察があなたを逮捕などしていない場合、それは一般的には、警察が「あなたが盗んだという証拠を手に入れていないから」に過ぎません。
例えば、私はその件について今のところ警察からの聴取を受けていませんし、警察が私の周辺を調べている様子もありません。
ですが私がその件に関与している可能性はあります。
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この回答へのお礼

必要がない
のお話しは理解致しました。
ありがとうございます。

判断の下りですが、
身内は書類送検されて不起訴になっているので、検察で判断されているので私が事件に関与していない判断はされていると思いますが?
それは証拠にならないのでしょうか?
私がこの件に関してこれ以上何をすれば良いのですか?
警察があなたが盗んでいない証拠を
つかんでいないだけ?
なにもしていませんもん!掴みようが無いものにどうしたら掴めるのですか?
ないのではないのでしょうか?
逆に回答者様ならどのように、やってない証拠を出すことが出来ますか?

私は最初疑われましたが、盗んだ本人が盗んだと認めています。
書類送検で不起訴です。
これで事件は終わりになりますよね?
事情聴取なんて私はされていませんし、私の周辺を調べられてなんていませんけど?

関与している可能性?
そりゃ関与していたらわたしも今ごろ捕まっていると思いますが。
捕まってませんけど!
弁護士の先生に聞いたところわたしの立場は、法で言う、善意の第三者ですと伝えられました。
あなたはどうやら今回の事件の被害者の方寄りの意見がしたいのでしょうか?
申しわけありませんが不安を煽るような回答は控えて頂けませんか?

お礼日時:2018/02/16 15:56

損害賠償請求について警察が判断する事は出来ません。


どのような事案であるにせよ、警察が法的問題について「必要が無い」などと判断する事は、不可です。
殺人事件でさえ、彼等に出来るのは、捜査と、その後の送検です。

「どうしたらよいのがわからずに悩んでいます」と書いてありますが、本当でしょうか?
「あなたがそれを盗んでいない」という明確な証拠を相手に提示されるという事をしても相手が納得しない場合、「ではご自由に」とされるのが良いと思います。

例えばあなたもこのサイトで「よろしくお願い致します」と、回答を求めていますが、これも「請求」のひとつです。
相手に「こうして欲しい」と要求する事自体には、根拠など不要です。
「こうしてくれ」と言えば良いだけです。
その請求に応じるかどうかはあなた次第であり、それに対して相手が告訴に踏み切るかどうかは、相手次第です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
損害賠償などは、民事に当たるので警察が関与出来ないことはわかっています。
必要がないと言っていたのは、私が事件に関与していないので(盗んだ当事者ではない)と言うことで、一般論として、盗んでいないものに対する、弁済しろと言ってくるのはおかしいから相手の要求に応じる必要がないのでは?と言っていたのだと思います。
判断されたのではなく、盗んでないのに言ってくるのはおかしいですね!と言うことだと思います。
本当に悩んでいなければ、こんな相談は致しません。
勿論、こちらに非があれば認めて素直に支払うと思いますが、けして、私が犯罪を犯したわけではないからです。
紛らわしい解りづらい説明でしたら申しわけありません。
私には盗んでいない証拠もあります。身内がその事を認めているからです。
ここまで請求されて精神的に参っているのが今の心境です。
そうですね!わたしも皆さんに頼んでいるのですよね。
今精神状態がボロボロなので
知識のある方に助言や励ましが欲しかったのかもしれません。
相手にははっきり支払う意思が無いことを伝えます。
民事訴訟を起こされても私には弁済の義務が発生しないから心配しなくて大丈夫と、今日弁護士の先生に言われ少し安堵しています。
そうですね!告訴に踏み切るのは相手次第だと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/15 21:35

あなたに刑事責任は無いとしても、しっかりしない身内から得体の知れない自転車を譲り受けたのは迂闊(うかつ)です。

こういう場合は、相手から見ると共犯のようにも思えるものです。(同じ穴のムジナ扱い。)

被害者に対しては盗んだ身内が賠償すればよいし、加害者である身内があなたに泣きついたら、そのときはあなたが使用した立場として使用料に見合ったいくばくかの金銭を身内に渡せばいいと思います。被害者にもそのことを伝えておきます。

賠償するのは盗んだ本人であることも被害者に伝える必要があります。しかし、”盗んだあなたの身内に責任能力あるのかな?” そこらが被害者にとっては問題なのでは?

アホな身内ですね。。。困ったもんだ。
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この回答へのお礼

そうですね!確かに警察の方からも元が解らないものを安易に貰ったのがいけないと言われました。
身内でしたからそんな疑いもしませんでした。以後反省致します。
私は身内がしたことで泣き付かれても相手には致しません!なぜなら私も内容証明で傷ついています。
被害者です。
身内の責任能力は私に関係ないのでは?
先程、弁護士の先生を訪ねました。
話を聞いてもらいましたが、私に落ち度はないので安心してください!
訴えられる要件では無いと言われました!
お金を払えば罪を認めたことになるのていけないと言われましが、、、
支払うのは物を壊した、相手に危害を加えた場合のみみたいですが
ん?被害者に伝えておく?あなたはこの事件の知り合いなのですか?

何度も(三回)賠償するのは盗んだ本人に請求してくださいと伝えているのです!ですが理解していただけていないんです!
アホな身内、、、確かにそうですね
盗んだ物を人にあげたりする精神が私にも理解できません。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/15 16:08

いきさつを読んだけど、、、



私なら逆に恐喝で警察に告訴。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます‼
そうですね!それも考えているところです!
相手方の出方次第ですが…
ありがとうございました!

お礼日時:2018/02/15 15:47

盗難車だと知らずに乗っていたのであれば、貴方は『善意の第三者』です


窃盗犯と共犯とは認められませんし、当然の事ながら損害賠償請求の義務も有りません
(有るとすれば、窃盗犯です)

これ等の事を盾に、請求を突っぱねれば良いです
相手の主張は紛れもなく不当な物ですので
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
知らずに使用していました
窃盗犯!盗んでも居ないのに嫌です(泣)
不当な請求だと思っています
今回の請求が約75000円
応じなければ代車購入した金額66,000円やら民事訴訟、慰謝料、購入までの交通費やらなんやら…を、追加加算しますと!
脅されているとしか思えません。
ここ三日、食事も取れず眠れずにいる状態です。

ここまでされるとさすがに参ってしまいます。
こちらも、不当な内容だと訴え内容証明で回答文の返答をしたいと思います。
後、弁護士に相談しにいこうと思います。
回答ありがとうございました‼

お礼日時:2018/02/15 07:50

実害がなければ損害賠償は発生しませんし


賠償責任がなければやはり損害賠償は発生しません。

堂々と渡り合ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
賠償責任ないと私も思っています。
内容証明の内容が言ってはなんですが、相手の都合の良い内容に解釈されていて、実際の罪に問われていないのに、占有物離脱横領罪と書かれていたり、実際盗まれた日付と私が譲渡された日付も違うのに乗っていた期間は実際は4ヶ月ぐらいが損害1年分の請求が来ていたり
実際乗るにはバッテリーの充電しなくてはいけなかったため充電器を購入した日付入りの証拠写真もちゃんともっています。
なので1年間乗っていない証拠もあります。
回答ありがとうございました‼

お礼日時:2018/02/15 07:07

貴方には直接なくても・・・・


身内にはあるんじゃ無いですか?

貴方とその盗難犯とが他人なら、俺は無関係と言い切っても良いでしょうけど
身内でしょ?

被害者からしたら、一体と思えるのではないですか?
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この回答へのお礼

確かに身内ですが世帯も戸籍も別なんですが…
全くの他人ではありませんが
盗んだ身内の方に請求をと、言うのは間違いなのでしょうか?
警察の方からあなたは盗んでいないので賠償責任や罪は問われませんと言われて居るのですが…

お礼日時:2018/02/15 06:44

その身内の方が、譲ってくれる前はその自転車を盗難してたってこと??



  未成年じゃなくて大人なんですか??
  その人に任せたら?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
身内が盗んで渡したと認めています。
なので私が盗んでいないことも、警察にて認められています。
相手の方に、請求をするなら身内に請求をしてくださいと伝えているのですが、乗っていたのは貴方なので貴方に損害賠償の責任がある!と言われて内容証明が届いています。
なので悩みに悩んでいます。
回答ありがとうございます❗

お礼日時:2018/02/15 06:30

事情がわかりませんが…


支払義務が無いなら、
応じるコトは出来ないと
回答すれば良いです

民事訴訟されたら、
それに対応すれば良い
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
身内から譲り受けた自転車でした。
その身内は警察で事情聴取されています。
相手の方にも何度も説明しているのですが、私が乗っていたからあなたに責任がある!と言われています。
ちなみに、私の罪名が、占有物離脱横領罪と、内容証明に書かれています。
しかし、警察にて私の無罪放免が認められていているんです。
民事訴訟の際には損害賠償の他に代車の金額やら慰謝料、代車購入前の交通費やら…追加加算しますとあり
ここ三日、食事も取れず眠れずに悩みまくっています。
民事訴訟…裁判怖いです
盗んでいないのに、占有物離脱横領罪と勝手に罪名で損害賠償とか…
泣きたいです
ありがとうございました!

お礼日時:2018/02/15 05:57

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