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乗車券、指定席券はともに1人1席までと聞きました。仮に同一列車で乗車券と指定席券を2人分購入したとしても、1人で利用する場合もう1人分は無効になるという話も聞きました。
また意図的に乗車券を1人分、指定席券を2人分購入した場合は、刑事罰として偽計業務妨害罪に問われるといった話も聞きました。

その上で、仮に2人で乗車予定で、当日1人が乗車できなくなった場合、普通なら乗車券も指定席券も払戻す(もしくは両方とも払戻さない)と思うのですが、乗車券のみ払戻しして指定席券を払戻さないというのは何か問題があるのでしょうか??

もう一点、指定席券の発駅で乗車を認めなかった場合、その指定席券を無効にし他の乗客に再度同じ指定席券を発行することもある??ようですが、実際に行われているのでしょうか??
私の知っている限りJR東日本の「トクだ値」の切符は、指定された区間内なら発駅に限らずどこから乗車しても構わないみたいなので…(この切符が例外的なのかもしれませんが)

繁忙期にこのようなことをするのは道義的に反するのかもしれませんが、現実問題としてお金を払ってでも二席確保したい人も少なからずいるはずです(体格が大きい人等)。
またコンパートメント席で相席になるの嫌だという人も多いと思います。
このような人はどのように切符を購入しているのでしょうか??

まとまりの悪い質問ですが、ご回答よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。数点質問があります。

    >どこの鉄道会社の話ですか。
    少なくとも JR グループには、それを制限した明確なルールはありません。

    第147条5項
    同一旅客は、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な2枚以上の指定券を所持する場合についてまた同じ。

    無効とは言い切っていませんが、使用できない=無効とほぼ同意ではないのですか??

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/16 11:42
  • >その席を占有・利用はできません。できないばかりか、鉄道会社がその席を他の客に販売することができず、営業妨害となります。

    この場合業務妨害として責任を問われるのは、払戻しをした人だけですよね??
    払戻しをする際、乗車券と指定席券をセットで払戻さないといけないのは義務なのでしょうか??

    >ただ、指定された乗車駅で乗っていない場合は、車掌が空席と判断して他の客に販売することができるとされています。従って、東京-新大阪間のきっぷで名古屋や京都から乗ったりすると、既に席がなくなっていても文句は言えません。

    トクだ値ではHP上で「途中駅での乗車や下車などができます」と記載があるので、既に席がなくなっていたら文句は言えますよね??

      補足日時:2018/02/16 11:42
  • 回答ありがとうございます。

    >勝手にその席に座り、乗務員に料金を払えば、「この席の指定券を持っている人が来たら交代してくださいね」の一言で終わり。

    車内で指定席料金を支払った場合は立席特急券のような扱いになるということなんでしょうか??
    その場合は指定席料金を請求されるのでしょうか?それとも立席特急券の料金でしょうか??
    仮に指定席料金を請求されて、後に交代してくださいと言われたら、指定席分の料金は返還されるのでしょうか??

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/16 11:50

A 回答 (6件)

>乗車券のみ払戻しして指定席券を払戻さないというのは何か問題があるのでしょうか??


自分でも述べてるように、場合によっては「偽計業務妨害罪に問われる」可能性もあるのでは?
よっぽど悪質でなければ、実際にはそこまですることはないと思うけど。

>その指定席券を無効にし~実際に行われているのでしょうか??
新横浜~名古屋で停まらない「のぞみ」、大宮~仙台で停まらない「はやぶさ・こまち」
などではありえるのでは?
その他の細かに停車する新幹線、特急に関しては実質的に無理でしょう。
そのような列車は停車駅で頻繁に乗り降りが発生しますし。

>このような人はどのように切符を購入しているのでしょうか??
鉄道の座席では1人1席というルールがある以上、それに則るだけ。
ルールを破って2席取ってる人がいるかもしれないけど、そこは車掌の
裁量でしょう。やむをえない場合なら、杓子定規に規定だからと
取り上げることはないのでは?(車掌にもよるとは思いますが)

なんか難しく考えすぎ。
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#2です。



それは、私の体験からなのでどのような根拠に基づくのかは不明です。

新幹線で混雑しているときに、指定席の空席を見つけて座りました。
車掌さんが来た時に、指定料金を払い、「この席の指定券を持っている人が来たら交代してくださいね」と言われました。
途中の駅で指定券を持っている人が来ましたが、そのまま席を交代し、別の空いている席に座りました。
車掌さんに事情を話すと、そのままOKでした。
払い戻しはしないと思います。

後、別の中央線の快速列車の指定席に乗車した時です。
向かい合わせの席なのですが、とても狭くて向かいの人と膝が触れそうです。
横の席の人は、向かいの指定券も持っていました。
乗車券も持っているかどうかは不明です。
荷物を置いたり、足を乗せたりしていました。
車掌さんが来て指定券を持っていることを主張していましたが「一人一席です」と言って荷物は棚に、足はおろさせました。
しばらくして、他の人が座って、指定料金を払っていました。
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>乗車券と指定席券を2人分購入したとしても、1人で利用する場合もう1人分は無効になると…



どこの鉄道会社の話ですか。
少なくとも JR グループには、それを制限した明確なルールはありません。

>意図的に乗車券を1人分、指定席券を2人分購入…

指定席券は、その区間に有効な普通乗車券を保持していなければ無効になるのは当然です。

>乗車券のみ払戻しして指定席券を払戻さないというのは何か問題…

その席を占有・利用はできません。
できないばかりか、鉄道会社がその席を他の客に販売することができず、営業妨害となります。

>「トクだ値」の切符は、指定された区間内なら発駅に限らずどこから乗車しても…

その切符に限ったことでなく。どんな切符でも途中乗車はかまいません。
例えば、東京-新大阪間のきっぷで新横浜からしか乗らない客はいくらでもいます。

ただ、指定された乗車駅で乗っていない場合は、車掌が空席と判断して他の客に販売することができるとされています。
従って、東京-新大阪間のきっぷで名古屋や京都から乗ったりすると、既に席がなくなっていても文句は言えません。

(旅客営業規則 173条)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/03 …
この回答への補足あり
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指定席券等(特急券・寝台券・グリーン車両券)は乗車券とセットでないと効力がありません。



国鉄時代には、指定席券は乗車券と同時購入か乗車券を提示しないと購入出来ませんでした。
新幹線は、改札を通過した情報が乗務員の端末に届くシステムを導入しています。
要するに、改札を通過しない指定席券は所持していても効力を主張する事はできません。

現実問題、余程の繁忙期以外、車内で指定席を再販売される事なく、空席のままになるでしょう。
つまり、建て前上では、空席の占有権は主張できないのです。

2人分の運賃を払って権利を主張できるのは航空機の特例です。
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2人分確保して、その列車が満席だったとします。



電車が動き出して、その席に誰も乗車してこないことが分かると、列車内で指定券の料金を払ったお客様が、そこに座る事が出来ます。

勝手にその席に座り、乗務員に料金を払えば、「この席の指定券を持っている人が来たら交代してくださいね」の一言で終わり。
この回答への補足あり
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何か理由があるから2座席確保するのでしょう


例えば、隣に人が居たら息苦しくなり救急搬送された経験があるから とか

航空会社でも1人で2席確保する様なことありますよ
チェロ演奏者が隣の席に楽器を置くために2人分席を確保して移動するとかです
2座席分お金を払えば誰にも文句言われることはありません
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