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No.3
- 回答日時:
給与所得証明なんて、雇用主が発行できるものではないでしょう。
あるとすれば給与明細ではありませんか?
源泉徴収票の交付は、給与支払者の義務となります。
ただ、いい加減なところですと、発行せずに逃げる場合もあるかもしれません。
出してもらえないからと言って、あなたの申告などから除外してよいというものではありません。税務署では、給与支払者へ指導できるようにあなたからの申し出を受ける手続きも用意しているはずです。
源泉徴収票不交付の届出という手続きだと思います。
単発で働く人には、申告などもいい加減な人も多いため、給与支払者もそういう意識で発行等をしないこともあるようです。
いいわけではありませんが、事業主の中には、税務を税理士事務所へ依頼することも多いことでしょう。源泉徴収票の作成なども含めて依頼することもあり、その場合には人数で料金を取られることもあります。そのため、短期雇用のアルバイトなどは、税理士へ依頼しないなどということもあるようです。そして、いい加減に扱うことへつながることもあります。
私の友人は長年フリーターで働いており、毎年10枚近くの源泉徴収票をもらってきます。働いたところによっては発行してくれないところもあるようです。
友人はいくら言っても発行してもらえないし、しかし申告しないわけにもいかない。だからと言って、働き口は確保したいため、税務署へ上記の届出もしたくないということで、自己責任として、源泉徴収票が手元にあるものだけで申告をしています。
ばれた時には税務署から言われたからと言えば、発行しない会社も動くだろうし、ダメであれば税務署から指導させても文句は言えないだろうという覚悟です。
単発とありますが、正しい判断できるような形で雇用せず、雇用主側の勝手な判断で処理することがあるようです。雇用ではなく請負の形で経費書してしまう雇用主もあるようです。そうなれば源泉徴収票の発行義務がありません。さらにあなたは知らない間に個人事業扱いにされてしまうのです。トラブルのもとですが、金額が軽微だと税務署も動かないことも多いため、まかり通ってしまうこともあるのかもしれませんね。
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