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会社都合で3月に退職しました。
1ヶ月分余分に給与をもらうはずでしたが、
会社が倒産しました。
現在、弁護士の元で任意整理をしているところだそうですが、1ヶ月分余分にもらう給与が半月分しか払われていません。
また、このような状態なので給与明細はもちろん、
源泉徴収書も発行されないと思っています。
再就職が決まっていますが、新しい会社へ提出する源泉徴収書はありませんし、確定申告をするならば、源泉徴収書や最後の1ヶ月分余分の給与明細もありませんので、どのようにしたらいいのか分かりません。
このような場合、どうするのがベストでしょうか?
確定申告や税金にお詳しい方、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「源泉徴収書」ではなく「源泉徴収票」です。
〉このような状態なので給与明細はもちろん、
源泉徴収書も発行されないと思っています。
失礼ですが、確認せずに勝手に思い込んでおられるだけですよね?
会社が倒産したからといって、その時点でなくなってしまったわけではありません。精算終了までは存在します。
残務整理の中には、源泉徴収票の発行も含まれます(税法上の義務です)。
担当の弁護士さんに訊いてください。
それも分からないようなら税務署に行って相談することになりますが。
〉1ヶ月分余分にもらう給与
て、なんですか?
「解雇予告手当」のことでしょうか?
予告手当は、予告日と解雇日までの間が30日を割っているときに、30日よりも少ない日数分が支給されるものです。
「1ヶ月分」ではありません。
ちなみに、税法上、予告手当は退職金扱い(退職所得)です。
ご回答ありがとうございました
>ちなみに、税法上、予告手当は退職金扱い(退職所得)です。
退職金扱いの退職所得とは、どのように扱われるものなのでしょうか?
所得税は引かれるのはわかります。
一応、文書をもらっていますが、給与は○月分(退職した翌月分。つまり、退職後の働いていない月分)まで支払います。というものです。
私も退職金扱いだとは思っていましたが、一応給与として名文されています。でも、その書類の標題には、解雇予告通知と書かれています。
やはり、退職金扱い(退職所得)になるわけですよね?
No.3
- 回答日時:
#2です。
〉給与は○月分(退職した翌月分。つまり、退職後の働いていない月分)まで支払います。というものです。
〉その書類の標題には、解雇予告通知と書かれています。
その書類を見ていませんので確実なことが言えません。
最終的には税務署で確認していただきたいのですが……。
解雇日は何日(何日後)になっていたのでしょう?
次の締め日まで籍があるが出勤しなくていい、給与は支払う、ということなら、通常の給与扱いと判断されるはずです。
ご回答ありがとうございました
>解雇日は何日(何日後)になっていたのでしょう?
次の締め日まで籍があるが出勤しなくていい、給与は支払う、ということなら、通常の給与扱いと判断されるはずです。
3月31日で退職になっていますので、
給与を支払うとはうたっているものの、
退職金と判断されると思います。
ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
税務署に源泉徴収票不交付の届出書を提出したうえ、転職先にそのコピーを提出のうえ説明しましょう。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/pd …
ご回答ありがとうございました
なんとなく分かるのですが、
知識のない私にももうすこし分かるように
説明していただけるとありがたいのですが・・・
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