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税金の事などにかなり疎いので皆さんのお力をお貸し下さい。

今年、確定申告を自分で初めてしました。
社会人になってから、最初は会社がしてくれていたのですが、3年前に今のアルバイト先に変わった為、3年前から確定申告はしていませんでした。

私の今の状況としては
甲:フルタイム勤務でアルバイト(時給制)保険など一切無し
乙:実家の会社で取締役(月給制)社会保険加入 
で二ヶ所から給料が発生している状態です。

アルバイトの方は毎月所得税が給料の1割引かれている状態です。

今回還付金がかなり返ってきまして、びっくりしていたところ少しそういった税金関係の事に詳しい人にお話を聞くと「給料の1割も所得税で取られている状態はおかしい」と言われました。

昨年度は本当に何も知らず、確定申告すらしなかったのですが今回同僚の同じくアルバイトの子が源泉徴収票を貰うというので、ついでに私も発行してもらいました。

で、今回いつも払いすぎている事実が発覚し、税務署に問い合わせをしたところ去年の分も確定申告すれば還付されるはずと聞いたので、早速18年度の分もしようと思っているのですが、確定申告の際に18年度の源泉徴収票が必要なので、実家の会社には発行して貰える事になりました。

ただ、アルバイト勤務の方は源泉徴収票を昨年度の分を出してくれと頼むと「できない」という返答がありました。
本当に昨年度の分は貰えないのでしょうか?

ちなみに平成18年度、17年度については、ともに源泉徴収票を貰った事が一度もありません。19年度の分についてはこちらからじきじきに「源泉徴収票を下さい」と頼んだので発行してくれました。
源泉徴収票というものはそもそも言わないと貰えない物なのでしょうか?
あと、こちらの会社では貰えるが、こちらでは貰えないという様な事は起こりえるのでしょうか?

今回貰った源泉徴収票には種別の欄に「報酬」と書かれていたのですが、時給で貰っているのに「給与」や「賞与(ボーナスは無しなのでこれはないかもしれませんが)」ではないところも腑に落ちません。

あと、毎年確定申告をしなければ戻ってこないのであれば、最初から給料の1割も所得税を取られてしまうのをどうにかして所得税として会社に引かれている金額を減らす事はできないのでしょうか?

とにかく本当の事を言うと17・18年度両方確定申告したいぐらいなので、何とかしてアルバイト先の源泉徴収票を貰いたいのですが、どうにかいい方法を教えて下さい。

文章の中でいくつか質問がございますが、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

会社は源泉徴収票を発行する義務があります。


どうしても発行してくれなかったら、税務署に通報すると、税務署が会社に対して厳しい指導をしてくれます。

>毎年確定申告をしなければ戻ってこないのであれば、最初から給料の1割も所得税を取られてしまうのをどうにかして所得税として会社に引かれている金額を減らす事はできないのでしょうか?

確定申告はしなければなりません。年末になるまで所得は確定しませんから、見込みで源泉徴収しているわけですし、他の会社で働いたりすると見込みで徴収した金額も大きく違ってきます。
ただ、1割引かれているのはおかしいです。これも税務署に指導してもらいましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうですね、再三お願いしてもダメであれば通報してみます。

かなり税金の事に疎いので、お恥ずかしいです。
勉強になります。

1割の事も直接会社には言いにくいので、税務署に相談してみます。

お礼日時:2008/03/06 17:56

昨年分ももらえます。

税金を納めている限りどこの会社でも請求すれば発行します。法律で決まっていますので税金を減らすことはできません。辛抱強く請求してください。発酵できないとしたらその理由も確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうですね、何度かチャレンジしてみます。

お礼日時:2008/03/06 17:32

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