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1.例えばもし、年齢をサバ読みして(成人してますが)、二日だけのバイトを行い、そのサバ読み年齢をもとに作成された源泉徴収票が年度末に発行されたら、何か不都合が生じますか?


バイト代は所得税込みで支払われます。
日給8.000円程度です。
実際には、そのバイトの源泉徴収票を確定申告に提出する予定はありません。

2.↑こんな少ないバイトでも所得税込みとうたわれているからには、やはり源泉徴収票が発行されるのでしょうか?その際、成年月日の生まれた年がちょっと違うと、後日バイトした会社から連絡が問い合わせが来る等の不都合がありますか?


3.また国からバイトした会社に年齢の差異について後日クレーム等が入ったりする事はあるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

 

A 回答 (5件)

1.2日だけ働くような場合9,300円/日以上バイト代をもらわないと所得税の源泉の対象となりません。



http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/ …

(暇だったら、「月額表以外」の右端「丙」欄をみてください。9,300円の場合で5円源泉しなければなりません)

2.源泉していようがいまいが、給与等の支払いを行なう場合、欲しいと言われたら支給者は、源泉徴収票を発行しなければならないという法律になっています。(基本的にはやめて1ヶ月以内、年末とは限りません)
多くの会社は単発バイトで源泉もしていないような場合、「くれ」と言われない限り発行しないと思います。発行するとしても履歴書の生年月日を鵜呑みにして作ると思いますので、不都合ないでしょう。

3.1,2万円の些細な所得で、生年月日が間違っているくらいのことを気にする程暇なお役人さんはいないでしょう。

もし、バイト先にばれるのが問題ということであれば、例えば「要普免」とかの募集条件があれば免許証のコピーの提出させられたり、他のことでばれると思います。不要な嘘はつかない方が良いと思います。
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1、確定申告しないのでしたら問題ありません。


本当は税金を還付してもらえるところあなたがもらわないだけです。

2、発行するかどうかは会社のやり方です。
本当は発行しないといけませんが、出さない会社が多いです。発行されても確定申告しないあなたには関係ありません。

3、そこまで税務署は暇ではありません。
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結論から申し上げると、あなたには何も不都合が生じることはないでしょう。

なぜなら、税務署には住基(いわゆる住民票)が備え付けていなく、あなたが誰であるか知ることができないからです。
また、源泉徴収票はその写しが給与支払報告書として翌年の1月1日現在お住まいになっている住所地の市区町村に提出され、記載されたあなたの生年月日が実際と違うことが発覚するでしょうが、市区町村にとって生年月日の間違った給与支払報告書は数え切れないほど提出されていますので、そんなことにいちいち構っていないというのが実情です。もちろん、税務署にいちいち報告しません。もし報告したとしても相手にされないでしょう。
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バイトの面接の際に履歴書は提出しましたか?


また採用後に契約書等を取り交わしましたか?
いずれの場合も生年月日に虚偽の内容を記載したのであれば経歴詐称(有印私文書偽造罪)に問われます。
問題を大きくしないうちに会社に真実を伝えましょう。
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年齢をさば読み、すなわち生年月日を偽ってしまうと、


あとから「同一人物ですっ」と主張したときに認められなくなる恐れが大きくなります。
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