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強要罪について

昨日、Yahoo知恵袋で私個人を執拗に誹謗中傷してきた人物に対して
「知恵袋を立ち去りなさい」
と発言したところ、その人物から、これは強要罪に当たるので通報する、と言われました。
費用をかけて利用しているものを妨げようとしているからだ、とのことです。(たぶん通信料の事だとおもいますが)

「知恵袋を立ち去りなさい」という言葉は、強要に当たる言葉なのでしょうか。
誹謗中傷されてるのはこっちなのに。
困っています。

A 回答 (10件)

実害を考えると、難しいのでは?名誉毀損の方かなあ(-_-;)

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この回答へのお礼

回答をいただき、ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/17 21:52

立ち去りなさい → いやです。


で、おわりでしょ。
強要罪うんぬんは、言い掛かり。
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この回答へのお礼

回答をいただき、ありがとうございます。
おそらく、おっしゃる通りだと思います。
しかし、昨今はこうした内容から本当に警察沙汰になることもあると聞き、危険を感じております。
しばらく警戒したいと思っております。

お礼日時:2018/02/17 21:52

通報したらいかが?

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この回答へのお礼

回答をいただき、ありがとうございます。あまりにも危険を感じる様であれば通報も視野に入れたいと考えております。

お礼日時:2018/02/17 21:50

「”恫喝”されるような人はYahoo!知恵袋を利用されないことを強く強く強く強く強~~~~く勧めます(´・ω・`)」


とお返事されてはいかがでしょう。

自分は似た表現を「教えて!goo」の回答によく使っています。

・・・
てかさ、誹謗中傷されるような隙を持っている側も悪いっちゃ悪い。
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この回答へのお礼

回答をいただき、ありがとうございます。投稿の際には、ご指摘の点も注意したいと思います。

お礼日時:2018/02/17 21:48

匿名者同士の言い合いには実害がないので、


犯罪は成立しないから、気にしないように。
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この回答へのお礼

回答をいただき、ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/17 21:48

なりませんよ~。

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この回答へのお礼

回答をいただき、ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/17 21:47

罪に問われる恐れはまったくありません。

しかし、命令的な内容の言葉になってしまっており、あなたに相手の利用を左右する権利はないので、相手が従う必要もないことになります。
知恵袋の運営者は規約違反者を利用停止にできるはずですので、運営者が規約違反か判断して行なうべき内容になります。
あなたが相手に対してできるのは、「立ち去ってほしい」という要望であり、運営者に通報して規約違反かどうかに基づいて相手を利用停止にしてもらうことです。
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この回答へのお礼

回答をいただき、ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/17 21:47

そういうことは私もしょっちゅう言っていますよ。


「迷惑なので退会しろ」とね・・・
その人物は相当頭が悪そうですね。
強要罪の定義も分かっていないようです。
>費用をかけて利用しているものを妨げようとしている
その人物は、知恵袋をするためにわざわざ払っているわけではないですよね。
そもそも、知恵袋は無料でしょ?
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございます。
おっしゃる通りだと思います。ただ、その人物からは、なんとか難癖を付けて脅かしたい、という危険な意図を感じておりますので、今しばらく警戒したいと思います。

お礼日時:2018/02/17 21:44

全くなりません!


強要罪はまず暴力により
相手方の財産、生命、身体に
影響を与えるような行為です
ここで大切なのは暴力とあります
が言葉の暴力もありますね
その一言により相手方に恐怖を
植え付け生活できない様に仕向ける
金銭を要求する。です
知恵袋を立ち去りなさい!
って言われるだけで強要罪には
なりません。先ずは当たり前の
事です。誹謗中傷にたいして
知恵袋を立ち去りなさい!と
言ってるんです。
貴方の当然の権利です
知恵袋を立ち去りなさい
そうしないと貴方を◯◯しますよ
とかがあればまだわかりません
けどね!通報されたとしても
通報された機関はそういった案件を
熟知したエキスパートです
何もなりません
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この回答へのお礼

回答をいただき、ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/18 16:25

「知恵袋を立ち去りなさい」という言葉は、


強要に当たる言葉なのでしょうか。
  ↑
強要罪が成立するためには、脅迫、暴行といった
行為が必要です。

立ち去りなさい、というだけでは脅迫とは
言えないでしょう。
故に強要罪は成立しないと思われます。

(強要)
刑法 第223条
1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も
前項と同様とする。
3.前2項の罪の未遂は、罰する。
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この回答へのお礼

回答をいただき、ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/18 16:24

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