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数年前(2013年)に私とおふくろは共同で資金を出し一軒の家を建てる。登記も2人の名前。
おふくろは高齢の為に新居を建てた後公証役場で遺言状を作成する。「おふくろ」曰く、俺の他界後この家(2人で共同で建てた家)はお前に相続させると。しかし兄弟は(兄、妹、弟)おふくろの所有権は俺達子供にも相続権があると主張する。この事に対して昨年「兄弟」が集まり協議する。
弟と妹は「おふくろ」の遺産は何にもいらない、相続したくないと。その代わりに俺達(弟と妹)は
おふくろ名義の土地の税金、管理費、おふくろの葬式代、本家(昔の農家の家)解体費用は出さないと。彼らは「おふくろ」が亡くなれば遺留分請求権があるが放棄すると。この場合私は兄貴にいくら位の遺留分を払う事になるか?おふくろの遺言状では新居(私と共同で建てた家、土地)は3600万円
の評価価格があるが一千万は私が出した物で実祭のおふくろの遺産とは土地100坪(2000万円)と家の建物600万。つまり2600万。遺産相続に於いて兄弟(妹と弟は遺留分請求権を放棄、兄が請求出来る遺留分)はいくらになるのだろう?

新居と言うのは「おふくろ」の持つ100坪(2千万円)の土地の上に私が3分の一の資金を出す。そしておふくろが2000万円出す。合計で家と土地が現在(2018年現在)3600万円の価値しか無い。しかし私が1000万円の資金を出したのでおふくろの遺産(土地と家の半分)は2600万円。この2600万円に対して兄貴はいくらの遺留分を私に請求出来るのか?弟と妹はこの2600万円の遺産に対して遺留分請求権を放棄。遺留分とはどう計算するのですか?兄貴は弟と妹が放棄した
分も請求出来るのか?

A 回答 (12件中11~12件)

なので約433万請求権があります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。6分の一ですね。

お礼日時:2018/02/21 09:59

遺留分は1/6です。


家などになると評価価格の1/6を現金で渡すのが基本です。
放棄した分はお兄さんは請求できません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。6分の一ですね。しかし疑問に思う点がありますが。おふくろは兄貴の家に
別室を作り(200万出して)将来介護してもらう予定でいた。現在は兄貴の家のその別室に住み暮らしていますが「おふくろ」が亡くなればこの別室は兄貴の物になってしまう。兄貴は遺留分を6分の一私に請求する権利があるが私はこの200万を遺留分から引く事は可能でしょうか?

お礼日時:2018/02/21 10:06

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