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9月末で退職しました。離職票がとどいたらハローワークへ手続きして、7日間待機する予定です。
その後、近くの電器店のパソコン教室のインストラクターの仕事を週に3回くらいしたいとおもっています。そこで仕事をすると派遣になり6ヶ月更新となります。
この場合、失業手当は、働いた日は、証明書をもらい、働いてない日は、失業保険をもらうための期間に該当するのでしょうか。

A 回答 (3件)

問題は


> 近くの電器店のパソコン教室のインストラクターの仕事を週に3回くらいしたいとおもっています。そこで仕事をすると派遣になり6ヶ月更新となります。

をされる時、雇用保険に入るかどうかで決まると思います。ただ、週3日なら雇用保険に入らないといけないはずですので、失業保険は貰えないはずです。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。

雇用保険は入れてもらえないみたいです。

お礼日時:2004/10/06 13:57

週3日でも 継続的に働けば就職と同じ扱いになります。


失業手当はもらえません
週20時間未満なら認められる可能性はあります
(これはパートでもアルバイトでも 継続的雇用であれば就職の扱いになります。)

失業手当は 求職活動中の方が支給対象ですから(そうでない人も実際はいますが)

極論になりますが 週3日就労で継続雇用の人がもらえるなら シフト勤務の人や 週5日勤務で残り二日は求職活動していると主張していればもらえることになります!

細かいことは ハローワークに聞いた方が良いですよ
結果的に 不正受給になった場合に後が大変ですよ
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。

週3回、1日4,5時間程度と書いてありました。

ハローワークに確認した方がいいですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/10/06 13:58

ハローワークの判断によりますので、こちらでは正確な回答は


得られないと思いますが、私の管轄のハローワークでは「2週間以上の
契約で就業とみなす」
つまり給付終了ですので、もらえない可能性は高いですね。
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